• 締切済み

住宅ローンと連棟?

友人に代わって質問します。友人は13年前に新築一戸建てを購入し、30年の住宅ローン(金利4.5%)を組みました。 当初はご両親の援助がありましたが現在はなくなり支払いが苦しくなったので借り換えを検討したところ・・・ 相談に行った銀行で「連棟(2件分)である為融資はできない」と言われたそうです。友人宅は三階建てで隣家とぴったりひっついた状態です。所謂二戸一と言われる建物ではなく、家と家の間隔がほとんどない状態で建築されています。これを連棟というのでしょうか? 連棟だからローン残高よりも担保価値が下回った・・・ではなく、連棟だからダメというのは何故でしょうか?そもそも連棟の意味もよくわかりません。どなたかわかりやすく説明して下さい。またこんなケースは絶対に借り換えできないのでしょうか?何かいい方法があればアドバイスください。

  • sai512
  • お礼率92% (1125/1220)

みんなの回答

noname#25310
noname#25310
回答No.4

通常は連棟式の場合は融資は降りません。 でもご質問の家が連棟といえるのかどうかですよね。 >友人宅は三階建てで隣家とぴったりひっついた状態です。所謂二戸一と言われる建物ではなく、家と家の間隔がほとんどない状態 このようなことは考えられないでしょうか。 最近、自治体によって平米規制などができてきました。 例えば100平米以下の土地に建物を建ててはいけないなどです。 この規制をごまかすために、隣家とぴったりくっつけて似たような家を建て、実際は双方50平米の土地なのに100平米の建物に見せかけて役所の許可を得て売り出している、という建売住宅を実際に知っています。 ご質問のケースももしかしたらそれと同じような手法ではないでしょうか。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、法の抜け穴じゃないですけどそういった小細工の結果「連棟」なんでしょうね。ただ友人と同じ境遇の知り合いがろ●きんでokがでたというのが疑問です。今日も電車の中から沿線に広がる「連棟」の群れを見かけました。珍しくない光景ですがこういった戸建てを購入した人達はみなさん同じ問題を抱えてるのでしょうか?疑問です。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

連棟と言うのかは不思議ですね?。 隣家の敷地との境界が50cm離していない建物は、 最近の裁判例で元来違法物件と言う認識に変わってきました。 (建売で最初からとかであるが、オーナーが変わり、そのオーナーが訴えた例から) 民法の精神を貫いた遵法精神です。 担保価値が極めて過少に評価されます。 「境界から50cm以上離した建物で無いと価値無し」と思えと言う事。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私も最初はローンの残に対して担保価値が大きく下回ったのではないかと思いましたがどうやらそうではないみたいなんです。今となってはリスキーな買い物をしたとあきらめるしかないのでしょうか…。

noname#35582
noname#35582
回答No.2

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともある者です。 借りたのが13年前で現在4.5%ですと多分住宅金融公庫でしょうね。 新築「一戸建て」の購入で、借り換えの謝絶理由が「連棟(2件分)である為」。 購入後、増築とか敷地内に物置とか建てられました? あと、隣家の建物も当初から建っていました? 例えば、ニュータウンの戸建分譲のような形でしたか? > 友人宅は三階建てで隣家とぴったりひっついた状態です。 > 所謂二戸一と言われる建物ではなく、家と家の間隔がほとんどない状態で建築されています。これを連棟というのでしょうか? 私も現物を見ないではなんともお答えしようがないのですが…。 二戸一って「壁を共有している」長屋建てみたいなものですよね? それでもなく、ただ、隣家建物との隙間が数センチ程度のように「殆どない」だけなんですよね。 「殆どない」のと「ない」のでは違いますから(我が家の隣が連棟建てで、壁を共有しているので、その違いは分かります)。 あと、隣家建物と共有している部分があるのでしょうか? 例えば屋根とか…。 でなければ、私の勤務先では「連棟」とは考えません。 壁などを共有している建て方が「連棟式」だと考えます。 ただ、隣の家の建物との間隔が殆どない-という建て方は、その建物がある地域では問題ないんですか? まず、民法では「建物は敷地境界線より50cm以上離す」ように定められていますよね。 隣地の方の同意が取れていれば問題ありませんが、この辺りがどうなっているのか分かりません。 また、建築基準法で外壁後退が指定されている地域なのにそれがされていないとかはありませんか? それ以外にも何らかの建築基準法の違反が認められるとか…。 公庫融資を受けているならば、「当初」は大丈夫だったと考えられるんですけれど。 法律違反が認められる場合は、一切融資をお断りしますので(それに融資をしたら金融機関が罰則を食らいます)、その辺りも気になりました。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。友人は公庫融資を受けています。隣家と共有しているものはありませんし、増築も一切していません。でも外壁と外壁の間はどうやって施工したのだろう?と頭をかかけるほどひっついています。民法うんぬんの件はよくわかりませんが、きっと「逃げ道」「裏技」として結果「連棟」なのだと思います。それから友人宅は20件近くが一斉に新規開発された分譲地の建売(売り建て)だと記憶しています。こんな状況は私の住む地域(大阪市内まで20分ほどの地域)でも電車の沿線ではよく見かけます。決して珍しくありません。

回答No.1

現物を見ていないので間違っていたら申し訳ないです 今回の連棟はタウンハウスと言われる物ではないでしょうか 「連続建て」と言われ、「共同建て」と言われるもので 戸建てとの違いは、土地・建物の権利が異なります 各住戸は区分所有、土地は共有で、 各住戸の専有面積の割合により土地の持ち分がある 状態ではないでしょうか 従って「区分所有建物」という分類になり、 住空間や生活空間はより戸建てに近く、 権利関係はよりマンションに近い物件ではないでしょうか もし該当していれば借り換えは無理です

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。連続建て、共同建て…おそらくそういった部類に含まれるのではないかと思います。ただ友人の場合は何処に相談してもダメでしたが、知り合いの方に似たような境遇(その知り合いは3戸で1件になるそうです)でろ●きんでは借り換えokだったと聞いています。もちろん友人も一度ろ●きんに足を運ぶと言ってますが…なぜろ●きんだけがokだったのかこれまた疑問です。

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