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基礎的なことですが

(1)事業をやっている人が他に勤めてバイト代をもらいました。この方のバイト代は乙欄となって源泉徴収されるのですか? (2)自家消費と家事消費の違いについて教えてください。 (3)親子会社でミシンを貸し借りしているのですが、そのミシンリース料を計算して5,000,000円を分割払いにし、これを5年で払い終わりました。このあとは、ミシンリース料は払わなくてもよろしいのでしょうか? (4)従たる扶養控除申告書というのはあるのですか?扶養等控除申告書は分知っていかるのですが? (5)今期から青色専従者に給料を払わない形にしました。この青色専従者は配偶者ですが、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除はうけることができるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者の場合、主たる勤務先にのみ「扶養控除等申告書」を提出することで、源泉税は「甲欄」が摘要になりますが、従たる勤務先には「扶養控除等申告書」を提出できません。 「扶養控除等申告書」が提出されない場合は「乙欄」が摘要になります。 従って、ご質問の場合は、従たる勤務先では「乙欄」が適用されます。 2.自家消費と家事消費は同じ意味で、事業用の商品を、事業主個人の生活に使った場合を云います。 3. リース料は、契約した期間だけ支払えば、その後の支払は必要ありません。 4.従たる扶養控除申告書というのはありません。 1に書いたように、主たる勤務先1ケ所にだけ、扶養控除等申告書」を提出できます。 3.青色専従者給与を受け取っていなければ、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます。 配偶者の場合が配偶者控除で、配偶者以外の場合が扶養控除ですから、配偶者が扶養控除を受けることは、控除が重複してしまいます。 この場合、色専従者給与を取りやめたことを、税務署に届け出ておく必要があります。 再度、支払うことなったときも届け出が必要です。

pinomen
質問者

補足

3なんですが、リース期間が延長したという場合にはミシンの再リース料といううことで賃借料をもらわないといけないのでしょうか? 一般的にどのくらいもらえばいいのでしょうか?(親子会社でこの先も設備賃借が永久に続くと思われます)

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