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個人情報について…嫌がらせ被害者の疑念
- 個人情報に関する嫌がらせで、被害者は引っ越しを余儀なくされました。
- ヤフー自己紹介欄に投稿された内容から、相手が被害者の情報を調査していたことがわかります。
- 役所や警察に口添えして情報を集めた可能性がありますが、この相手に対して罰を与える手段はあるのでしょうか?
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こんにちは。 >いくら身内が役所や警察にいても、これを開示したとなると大変なことですよね、やっぱり。 ・勿論処分の対象になりますよ。 ・公務員には法律で守秘義務が課されていますから、公務上知りえた秘密については、家族にも漏洩してはいけませんし、退職後も守秘義務は無くなりません。 ○国家公務員法 (秘密を守る義務) 第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。(以下略) 第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 (中略) 12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 (以下略) ○地方公務員法 (秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(以下略) (罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 (中略) 二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者 (以下略)
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- o24hit
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ANo.4です。 恐縮ですが… >まず、住民票については、公開が原則になっています。 ・これは、法律をそのまま解釈してはいけないという例です。 つまり、法律の解釈については、判例や通達、行政実例を調べる必要があるということです。 ・住民票は法律では原則公開になっていますが、通達で、原則として親族のみに公開し、第三者には公開しないこととされています。 ・原則というからには、例外があるわけですが、 官公署からの職務上の照会 弁護士などが職務上の必要のために請求する場合 第三者ですと、お金を貸しているなど債務者の居場所を調査する場合(借用書の提示が求められます) などが例外に当たります。
- tadare
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<個人情報について>・・・「個人情報」という単語を安易に使っているみたいなので 個人情報保護法において 「個人情報」: 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の 記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 「個人情報取扱事業者」: 個人情報を過去6ヶ月に渡り5000人以上扱う民間業者 であり、「個人情報取扱事業者」が利用目的を明示して本人の同意の元に収集する分には 問題は無く、収集した個人情報を利用目的に沿って利用する事を義務づけられます。 その意味においては、「個人情報」は秘匿されるものではなく,利用目的に沿って 「利用される性格」のものです。 また、この利用目的を外れた利用があった場合、その個人から利用の停止は請求できますが 利用目的を外れた利用をしても、直接罰する条文はありません。主務大臣が是正措置を勧告 してそれを無視した時罰せられるだけです。 同様に、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下、行政個人情報保護法) においても主旨は同じで、以下を義務付けています。 ○利用目的を明示した個人情報の収集 ○利用目的に沿った利用 但し、漏洩に関しては、直接漏洩者が罰せられます。 <今回の件について> >これは、役所や警察など公的機関で調査したように聞こえるのですが、 >みなさんは、どう解釈されますか? まず、住民票については、公開が原則になっています。 住民基本台帳法 第十二条 1 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える 市 町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の 写し(略)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(略)の交付を請求すること ができる。 2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて 当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条 第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号 から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することがで きる。 3 (略) 4 (略) 5 (略) 6 (略) ですから、引っ越しても、引っ越し前の住所を知っていれば、そこを起点に転出,転入を 追いかけ、現住所、生年月日を調べることは、合法的に可能です。 委任状を偽造して作成すれば、同居人、続柄、本籍までわかります。 それ以外に勤務先等については興信所でも調べてもらえますし、かなりの範囲の個人の情 報は収集可能と思われます。 これらは内部の人間と通じて取得したというより、そういう調査は合法的に可能だという ことです。 >本当に情報を調べ、資料を集めていた場合、この相手は罰せられないのでしょうか? 情報の収集自体を罰する法律はないと思います。すくなくとも刑法にはありません。 ただ、その収集の過程において非合法の手段を使えば罰せられる可能性はあります。 ○左記の委任状の偽造作成:私文書偽造および行使(刑法159条、161条) ○郵便物の開封:信書開封罪(刑法133条) 後は、相手方が、その情報を公開した場合です。 特にプライバシー情報 1)私生活上の事実又は事実らしく受け取られる虞のある事柄 2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合、公開を欲しないであろう と認められる事柄 3)一般の人々に未だ知られていない事柄 を、公開すると、民法の不法行為として権利侵害により質問者の方は損害賠償請求ができ ます。その時、相手方を突き止めるには、プロパイダ責任制限法により発信者開示請求を 行えばいいでしょう。
補足
ありがとうございます。 とても勉強になりました。 これから相手の動きを見ようと思っていたところ 自宅や勤務先に闇金融業者から電話が・・・・ 嫌がらせの相手に勝手に申し込みをされていました。 『キャンセル料を払え』とまくし立てられ怖かったです・・・。 きっと、調べた情報から、申し込みをしたんですね。 本当に怖いです。 申し込みをした人を確定したいけど、警察が介入してくれないと 調べようがなく、本当にやられっぱなしで、悔しいです。
- abcdsfg
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プロバイダ、電力会社、電話会社、警察とかかなぁ。 漏らす側が、法律の規定する事業者であれば罪に問われることはあるかも。 でも実際のところ無理でしょうね。証拠が残っていないと思うので。自分の力で立証してください。 情報を集めること自体は何も罪ではないですよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 私も相手の事を調査するために 個人間の情報収集ならしたことがあります。 でも、大抵の大手企業は、個人には教えてくれません。 ただ、身内や親しい知り合いがいる場合は、こっそり教える可能性もあるのでしょうか? でも、それはやっぱり罪ですよね・・・。 なんだか不安になってきました・・・。
- yukimoriGT-X
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役所や警察など公的機関で開示することはないです。100%そうあって欲しいものです・・・ 察するに、『組織』とは学校や職場のことではないでしょうか? どちらにしろ、相手はもちろん、開示した機関も罰せられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても安心しました。 いくら身内が役所や警察にいても、これを開示したとなると 大変なことですよね、やっぱり。 ”登録情報””組織”など、書き込みの内容が、個人間の情報交換とは違うようなので、 これは違法では・・・と思ったので、こちらで質問させていただきました。 ありがとうございましたm(__)m
お礼
ありがとうございました。 怯えながらの生活ですが、100%の証拠を見つけて 相手に対し、告訴するつもりです。