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紛失した携帯電話の写真が流出
先日某女優さんの交際相手の男性が紛失した携帯電話に入っていた写真が某週刊誌に掲載されていましたが、 これって法的に何も問題ないのでしょうか。 芸能人だから、仕方ないのでしょうか。 携帯を拾った人、写真を出版社に持ち込んだ人、そしてそれを掲載して利益を上げる出版社‥‥ おそらく(想像ですが)写真を持ち込んだ人だってタダであげたとは思えず、おそらく出版社に”売った”んだと思うんですが‥‥ 落とした方が、悪いのでしょうか?
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>これって法的に何も問題ないのでしょうか。 あります。 刑事犯として、携帯電話については、占有離脱物横領罪(刑法二百五十四条)が成立します。 それから、その携帯電話を出版社に有償で譲り渡す事は、盗品譲受罪(刑法二百五十六条 第一項)が成立します。 但し、写真のデータのみを抜き出して有償で売っても、盗品譲受罪にはあたりません。情報 はものではないからです。 それから、写真については、写真は著作物であり、著作権があります。 勝手に発表された事で、著作権の内次の三つを侵害されています。 ○著作権の著作権者人格権の内、 公表権(自分の著作物を公表するかしないかを自分で決定する権利) ○著作財産権の内、 複製権(原本から複製する権利) 出版権(刊行物として出版する権利) 著作権法の違反には罰則を伴いますので、刑事事件でもあります。但し、親告罪。 民事訴訟としては、次の三つの権利を侵害されています。 ○(前述の)著作権 ○肖像権(の内、勝手に撮影結果を利用されない権利) ※ これは女優さんだからということでなく、一般人、非芸能人でも同じ権利を持ちます。 ○パプリシティ権(著名人が持っている存在自体の財産的価値=顧客吸引力) 肖像権はわかると思いますが、パブリシティ権とは、著名人の存在自体が持つ財産的価値 で、その女優さんの写真が雑誌に載ることで、その雑誌は売れたと思います。 そういう購買刺激力の権利をパブリシティ権といいます。 本来はこのパブリシティ権は、利用の許諾を本人から得るのですが、今回の場合おそらく それがないでしょう。もし許諾を得ようとすれば拒否されて掲載できないはずですから。 従って侵害にあたります。 民事事件については、権利侵害=民法の不法行為(民法七百九条)で訴えの提起をする事に なります。
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法的に言うと”拾得物横領罪(警察に届けず持ち逃げしているので)””写真の著作権ならびに肖像権の侵害(写真は撮影者に著作権が、移っているのが女優さんなら肖像権が認められます)”です。
お礼
やっぱりそうですよね。なにもお咎めないないて‥‥とは思っていましたが‥‥ 当事者が全然騒がないのは、芸能人だからしょうがないとあきらめているのでしょうか‥‥ ありがとうございました。
お礼
当事者が騒がないことに、何か違和感を感じていました。 大人の対応、ということなのでしょうか‥‥ 詳細な解説、ありがとうございました。