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養子離縁と氏の変更

少々複雑な事なんですけど・・・。 今現在の氏がAなんですが、離婚をした際に婚姻中の氏を名乗る手続きしました。これを実父の氏のBに変更したいんです。ですが、幼い頃に両親が離婚をしていて、母親に引き取られ・・・母親が再婚をした時に、養子縁組をしているので戸籍上の旧姓はCになります・・。 なので養子離縁の手続きも必要だとゆうことは何となく分かるんですけど、母親及び養父が今住んでる所も分からない状態で・・・。実際は養子縁組をした何年か後には実父に引き取られずっと生活していたんです。 どうゆう順番で、どのような手続きが必要かを詳しく教えていただきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

法律カテゴリで質問すべきでしたね。 1.母親・養父の住民票での住所は、二人の「戸籍の附票」に書いてあります。あなたの戸籍から親の戸籍はたどれますので、附票を取ってください。 その場所に住んでいない、というときは、家庭裁判所にお願いして、「公示送達」という手続きを取らざるを得ません。 2.実の話、「氏をBに戻す」ということはできません。「氏(の漢字)をBに再変更する」ことは認められる可能性がありますが。 たとえば、「田中太郎」さんと「田中花子」さんという人がいて、その二人が夫婦でも親戚でもない場合、「田中」という苗字は、たまたま「同じ字だった」といういうだけで、「同じ氏」ではありません。 氏は、「親から子へ受け継がれる」か「夫婦になったときに同じにする」ものですので。 法律の考え方としては、あなたは、離婚したとき、いったん「C」に戻り、その上で「A」という氏に変更したという扱いになっています。 この「A」は、元配偶者の「A」とは、漢字が同じだというだけで別の氏だ、ということになっています。 ※あなたのA家と元夫のA家とはたまたま同じ苗字の別の家で、あなた自身は字は変えたがC家一族のまま、と考えると分かりやすい。 「鰻」という苗字の人が「字が変なので変えたい」と言って「宇那木」に変えたのと同じ扱いです。 ※手続きとしては同じで、届け出だけでできる特例という扱い。 養子離縁をしたとしても、「婚姻中の氏を名乗る手続き」をする前の旧姓が「C」ではなく「B」だったと扱われるだけです。 ですから、今回「B」にするには、「A」から「B」へ漢字を変える、という手続き(氏の変更)になります。 家庭裁判所の許可審判が必要です。 あなたの自由意思でAという苗字(漢字)を選んだんだからまた変えるのは認めない(離婚したときに一緒に離縁すればBに戻れたじゃないか)、と言われてしまう可能性が高いのです。

rip-rip
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。大変参考になりました。 やはり、なかなか難しい事だと実感しました。事情があって氏を戻したいのですが、簡単にはいかないのですね・・・・。 家庭裁判所へ出向いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.3

このパターンは届出が複雑に絡んだ紐のような状態になってしまっているので、一つ一つ絡みをほぐしていかないとならないでしょう。 まず、離婚時の婚氏継承届けをしなければ「C」の氏になっていたわけです。それから養子離縁届けを出せば「B」氏になっっていたと思います。その順序をもう一度やり直せばよいことです。 まず、裁判所の許可を得て「復氏届け」をし、旧姓のCになります。そして養子離縁届けをすればBに戻れると思います。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

手続きとしては住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて許可を得なければなりません。 許可を得たら、本籍地の役所に「氏の変更届」を提出します。 今回の場合事情が複雑ですから認められるかどうかわかりませんが、家裁で相談しましょう。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina3.html
  • msmk
  • ベストアンサー率41% (77/186)
回答No.1

一度区役所に出向いて 区役所の戸籍課に相談されてはいかがでしょうか 親切に説明してくれますし、早く解決すると思います

rip-rip
質問者

お礼

ありがとうございます。 役所などへ相談しに行こうとは思っていたのですが・・・その前に、どんな流れになるのか知りたかったのです。

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