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会社法施行で利益処分計算書はどうなったのでしょうか

会社法施行前は「利益処分計算書」というのがありましたが、会社法施行後はこれは何という書類になったのでしょうか。 また、そのことは何という文書に書いてあるのでしょうか。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

>株主資本等変動計算書のどの項目に記載するのでしょうか。 >繰越利益剰余金の項目でしょうか。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/download/18fy_kaikei_tool.xls このエクセルの表にあるように「項目」欄に剰余金の配当とし、繰越利益剰余金(従来の未処分利益剰余金)の欄に金額(△P)が記載されています。それに伴い合計欄にも記載されています。 役員賞与、役員賞与引当金繰入は、損益計算書の販売費及び一般管理費に表示されます。 未払金・役員賞与引当金は、貸借対照表の流動負債の部に表示されます。 このようなことは、会計基準委員会の公表した会計基準により処理します。中小企業の場合は、次の「中小企業の会計に関する指針」を参考としてください。 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html 27頁に記載されています。

piyo_1986
質問者

お礼

詳細に御教示いただき、たいへんよく分かりました。「中小企業の会計に関する指針」はページ数までお教えいただき、助かりました。当方全くの素人のため、くどい質問をしたかと思いますがどうぞお許しください。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • siba3621
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回答No.2

商法から会社法へ このため、利益処分は定時株主総会のみに限定しなくなりました。 従来の利益処分は 1.配当→剰余金の配当(いつでも出来る) 決算書 株主資本等変動計算書に事業年度中の剰余金の配当を記載し、     個別注記表にも内容を記載します。     また、期末を基準日とした配当については、個別注記表に注記します。 (注記については、株主資本等変動計算書に注記することも出来ます。) 2.役員賞与 役員賞与/未払金 期末までに確定している場合 したがって、損益計算書に役員賞与等の名称で計上し、貸借対照表に未払金等の名称で計上します。 役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金 期末までに支給額が各人ごとには確定していない場合。 この場合は、損益計算書に役員賞与引当金繰入等の名称で計上し、貸借対照表に役員賞与引当金等の名称で計上します。 別途積立金の積立・取崩し 剰余金の振り替え、 翌期の決算書に表示されます。 貸借対照表に期末残高が表示され、株主資本等変動計算書に積立・取崩しが表示されます。 株主総会議事録に議案として記載されます。 中小企業庁のホームページを見て下さい。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei31/mokuji.htm
piyo_1986
質問者

補足

詳細かつ快刀乱麻の御教示をいただきました。有り難うございます。 少しお伺いしてよいでしょうか。 >1.配当→剰余金の配当(いつでも出来る) 決算書 株主資本等変動計算書に事業年度中の剰余金の配当を記載し、 株主資本等変動計算書のどの項目に記載するのでしょうか。繰越利益剰余金の項目でしょうか。 >役員賞与/未払金 期末までに確定している場合 したがって、損益計算書に役員賞与等の名称で計上し、貸借対照表に未払金等の名称で計上します。 役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金 期末までに支給額が各人ごとには確定していない場合。 この場合は、損益計算書に役員賞与引当金繰入等の名称で計上し、貸借対照表に役員賞与引当金等の名称で計上します。 損益計算書のどの項目に記載するのでしょうか。売上原価の項目でしょうか。 貸借対照表ののどの項目に記載するのでしょうか。繰越利益剰余金の項目でしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
piyo_1986
質問者

補足

早速の御回答有り難うございます。 少しお伺いしてもよいでしょうか。 株主資本等変動計算書については御教示のサイトで勉強させていただきました。 ただ、この内容を見ると、次の(a)、(b)のような感じがします。 (a)当期純利益をどのように処分したかということは書かれていないように思えるのですが。つまり、単に当期純利益がいくら出たかだけが示されているように思えるのですが。 (b)株主資本等変動計算書には利益処分計算書以外のことも実にたくさん書いてあるので利益処分計算書の後継文書とは少し性格を異にするように思えるのですが。 (a)、(b)のようなことから、株主資本等変動計算書は利益処分計算書の後継文書だと思いにくいのですがいかがでしょうか。 何分素人のため的はずれなことを言っているかもしれません。よろしくお願いします。

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