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ソフトウエアライセンス料の会計処理

いつもお世話になります。 会計処理についての質問です。 ソフトウェアのライセンス料ですが、 1ライセンスが20万を超える場合、 資産計上が必要となるのでしょうか。 ご存知のかたいらっしゃいましたらご教授お願いします。

noname#119797
noname#119797

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  • seaway
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回答No.1

  平成12年度の税制改正でソフトウエアのライセンス料が繰延資産から無形減価償却資産に変更になったことにより、その取得価額の判定の方法が変更になりましたので、そのライセンス料の取得形態により下記のようになります。 1.その「1ライセンスが20万を超える」というのがパソコン1台当りのライセンス料の場合。 資産計上が必要です。 ただし、ご質問者さんが「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に該当する場合にはライセンス料が20万円を超えても30万円未満であれば、その金額を損金の額に算入することもできます。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 2.その「1ライセンスが20万を超える」というのが限られたパソコンの台数のライセンス料の場合。 例えば5台でライセンス料が20万というような場合は、20万円÷5台=4万円(1台当り)となりますので少額の減価償却資産となり、資産計上せずにライセンス料の全額を損金の額に算入することもできます。 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/e98f80a15676b27049256cd8000991d2?OpenDocumentのQ6 3.その「1ライセンスが20万を超える」というのが無制限の台数(自由に何台のパソコンでも使用できるような場合等)のライセンス料及び上記2のように1台当りのライセンス料の計算ができない場合。 1台当りのライセンス料の計算ができないような場合、減価償却資産の少額基準が適用できず資産計上が必要ですが、1の場合と同じく「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に該当する場合には損金の額に算入することもできます。  

noname#119797
質問者

お礼

seawayさん 早速ご回答くださって助かります。 参照HPも教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。

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