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契約書:著作権の紛争費負担

noname#5841の回答

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noname#5841
noname#5841
回答No.2

こんにちは。 これ、二項とも、ちょっと曖昧ですよね。 一項目については、納品後の修正・加工について言及していないし、二項目では納品物を納品したWEBという曖昧な表現に変わっている部分もありますし、著作権等、として『等』の範囲が明確じゃないです。 また、オープンする事前に公開者となる取引先の会社の査収が行われるのは当然の義務ですし、万が一、取引先から支給された資料に著作権が絡んでNGなものが含まれていた場合など(よくあるのが、イラスト等で、印刷物にかぎり使用許可されているけれど、コピー可能なWEBだとだめだった、というものとか)、しらばっくれられると大変なので(勝手に使ったんだよ、なんて言われた日にゃ・・・ま、良心的な所ではあり得ないですが)、そのあたり明確にしたほうが良いと思います。 なので。 一.乙は、納品物が第三者の特許権等、著作権を侵害するものではないことを保証する。但し、甲においてその責で加工した部分は乙の責ではないものとする。 二.前項の定めにかかわらず、本契約の納品物が特許権(実用新案権、意匠権および特許および実用新案登録の出願公告に基づく権利を含む。以下同じ)、または著作権を侵害するものとして甲に対して請求がなされた場合、乙は自己の費用でこれを防御し、解決し、かつ当該請求に起因するすべての損害賠償、罰金および費用(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負担するものとする。ただし、甲が事前に当該権利侵害の事実を知っていた場合もしくは知りうる環境に甲があった場合は、その限りではない。 (甲:委託者 乙:受託者) で、どうでしょうか? ちょっと出遅れたアドバイスになってしまいましたが、参考になれば。

Evi
質問者

お礼

ss_sionさん、ありがとうございます。 なるほど、該当権利の範囲が曖昧ですね。 言われてみれば、そのとおりです。 そのあたりも先方と相談中です。 特に 甲が事前に当該権利侵害の事実を知っていた場合もしくは知りうる環境に甲があった場合は、その限りではない。 は、私としては追加しておきたいものでしたので これも追加・修正して見てもらってる最中です。 さてはて、あとは待つのみ。先方がどういった回答を するのかちょっとドキドキしちぃいます。 良いアドバイス、ありがとうございました。

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