• ベストアンサー

通勤途上での交通事故で健康保険を使うと詐欺罪ですか?

BelleKawasumiの回答

回答No.6

法律上の話は下記の通りなのですが、 実際は、 (病院) ・法律上の問題 ・労災適用を健保に請求すると判明したときに  手続きが面倒。 ・診療点数が健保よりも労災のが高いので、同じ医療行為でも  報酬金額がかわってくるため、実入りのいい労災にしたい。 (保険会社) 最終的に健保でも、労災でも、第三者行為災害であり 加害者請求となるが、 ただ、過失割合によって、保険会社(M井住友海上)も 負担すべき部分がでてくる。 そのとき、労災だと金額が高くなる(上と表裏)ので、 金額の低い健保にしておいてほしい。 間違っても、自由診療なんかはさけたい。 (勤務先の会社) 労災と聞くと過剰反応をして、労災を使わせない風潮がある。 通災は関係ないのに。 自信はないけど、こんなとこではないのでしょうか?

yosshii24
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんだかすっきり纏めていただいたようですね。 勤務先は親身になって対応してくれてます。 ただ、健保の第三者行為を申告しているのに詐欺になるのかどうか、 医者が私を犯罪者扱いするのが凄く嫌だったので質問したのです。 (この医者は、怪我が治ったらもう遭いたくないです) 回答してくださった皆様、ありがとうございます。 これをもちまして、質問を終わりたいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 通勤途上の労災について。

    通勤途上で事故などに合うと労災認定なのは分かります。 通勤にまったく関係ない事故だと労災でなく健康保険で3割なのも分かります。 質問ですが、 1. 通勤に関係ないところで事故の被害者になった場合は相手方の保険など(相手が入ってなくても自分の無保険者対応保険など)で、治療費などが賄えると思うのですが、通勤に関しては労災のメリットってありますか? 休業損害も自分が被害者だったら保険で対応可能ですよね? 2. また、自分が加害者(過失割合も自分が高い)の場合で、通勤途上の事故だったら労災はどうなるんですか? 仕事帰りって、やっぱ寄り道とかしたいのですが、労災とか通勤経路とか、そんなに考えなくていいのかと思って質問させていただきました。 たとえば、定期券は最短距離でのルートしか出ないので、自分の便利だと思う別のルートで通勤するとか…

  • 通勤中の交通事故の健康保険適用について。

    通勤中の事故で被害者が健康保険を使う場合に 健康保険診療はできず、 必ず自由診療になってしまうのでしょうか? 必ず労災扱いになってしまうのでしょうか? ご教授お願いいたします。

  • 通勤途上で事故にあった場合

    従業員が通勤途上で交通事故にあってしまった場合、労災保険で治療ができると思うのですが、もし相手方(加害者)の民間の保険で治療費がおりる場合はどちらを使ったほうがいいのでしょうか?

  • 通勤途上事故,労災にしない場合もある?

    バイク通勤を認められている社員が,通勤途上に事故を起こしました。物損で,本人に多少怪我があるようですが病院によってすぐ出勤してこれる程度です。 通勤途上の労災だとは思うので,会社としては本人が申請すれば労災の手続きを開始するつもりですが,何か選択の余地があるなら本人に選ばせる?などの対応も必要なのでしょうか。 労災でない保険のことがよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・療養費も自分で入っている保険で処理した方が良い,とか,労災申請しない方が良い,なんて場合はあるのでしょうか? (労災で療養費,自分の保険で診断書や証明書料金バイク修理というような併用になるものなのでしょうか?)

  • 通勤途上の交通事故の保険について

    夫が通勤途上に交通事故に遭いました。 当方原付、相手は自動車です。 大通りから一本入った信号のない交差点で 夫は直進、相手は左側の細い路地から左折してきました。 どちらにも一時停止の標識はありません。 夫だけがケガをして通院中、会社も休んでいます。 ケガは一箇所縫ったところがあるのと全身打撲です。 全治10日といわれています。 過失割合はまだ決まっていませんが、 相手の保険会社が随分強気で6:4(当方:相手)と なぜか保険会社を通さず連絡してきました。 昨日の時点では相手の保険会社から 「病院での支払いは保留」ということで 連絡を受けていますが今日の電話では 「こちらの方が過失が少ないので医療費の相談を そちらの保険会社の方としておいてください」 と言われました。 治療費・休業補償・慰謝料は相手の自賠責から おりるものだと思っていました。 でもこちらも過失が0ではない場合や 相手の保険会社が言うように過失が多い場合は どうなるんでしょうか? こちらの保険会社からは労災の手続きをするように言われています。 自賠責と労災とは重複できないと聞くんですが・・・ 労災の保障内容から考えても自賠先行かな?と思っていましたが 後で自賠に求償する方法が一般的なのでしょうか? 会社に手続きをしてもらうことになるので 結局自賠責だけを使うのであれば労災の手続きは しなくてもいいのでは?と思ったのですが、 労災の手続きをすることによって 何かメリットがあるのでしょうか? 他の質問・回答を読んでいたら労災の場合 休業補償60%、相手から40%、さらに特別休業支給金が20%の 計120%受けられるという知りましたが相手からというのは?? 詳しい方おしえてください。

  • 通勤途上で交通事故に遭いました(長文です)

    2年前に2台の車が絡む交通事故に遭い、緊急入院し、その日のうちに右足は回復見込み無いとの事で下腿切断、その後入院中に左足も親指・小指切断(その他植皮等ありますが・・)手術等入退院を続けてきましたが、今年3月末で症状固定になりました。通勤途上という事もあり通勤労災を認定され、入院当初から労災での休業補償を受けておりました。 現在の状況ですが、障害厚生年金裁定請求済で結果待ち状態・自賠責後遺障害診断書及び 通勤労災での障害給付請求については医師の診断書記入待ちの状態です。 そこで、ご質問ですが 1、この様な複数の受給権がある場合は誰に相談したら良いのでしょうか 2、自賠責後遺症診断書と労災障害給付請求は同時に提出するものでしょうか 3、労災で休業補償を受けていますが障害厚生年金が発症後1年半での認定ではなく、下腿切断の場合は切断日(私の場合入院当日)が障害認定日になるとの事を聞いております。しかしながら前出の通り入院当初より通勤労災で休業補償を受けております。 示談は自賠責後遺症を保険会社に提出し認定結果に基づき保険会社から提示があると思いますが労災年金・障害年金等絡んでいて今後どの様に進めれば良いのでしょうか(どうなるのでしょうか?) 4、私の様な案件の場合、当初から弁護士に依頼する場合の報酬と保険会社等から提示してきたものに対しての報酬とでは違いがあるのでしょうか 色々複雑でスミマセンがご教授頂ければと思います。

  • 交通事故などで健康保険証を使えるのでしょうか?

    交通事故などで他人からけがをさせられた場合、ある企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されていますが、別の企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」と加害者から徴した「誓約書」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されています。 「損害賠償申告書」は、加害者の住所と氏名、被害の状況を自分で記載すればよいので、提出できますが、「誓約書」は、健康保険組合が立て替える治療費を弁済することを加害者に誓約させなければならないため、加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、加害者から徴するのは難しいと思います。 交通事故などで他人からけがをさせられた場合、加害者から徴した「承諾書」を提出しなくても、健康保険証を治療に使えるのでしょうか? それとも、加害者から徴した「承諾書」を提出しなければ、健康保険証を治療に使えないのでしょうか?

  • 実際と異なった通勤費の請求は詐欺罪となるのでしょうか

    私は電車通勤をしているとして通勤費を請求していますが、実際は晴れの日は自転車や徒歩で、雨降りは電車で通勤しています。会社への通勤費の請求は電車賃を請求しています。通勤途上で事故等が発生した場合は、正規な通勤方法と異なるので労災保険は適用されないことは分かっていますが、通勤費を会社から騙し取っているということで詐欺罪になるのでしょうか。詐欺罪となるのであれば、会社からは懲戒免職の処分を受ける可能性もあります。

  • 自損事故で健康保険を使用して治療中ですが、健康保険組合から通達が・・・

    11月末に通勤途中に自損事故を起こし、ムチ打ちと診断されました。 初回診察時に健康保険証を提出し、健康保険を使用して治療をして おりましたところ、先日負傷原因調査なる用紙が健康保険組合から 送られてきました。 そこで、正直に「通勤中の自損事故による」と記述したところ、 追って健康保険組合より「念書、交通事故による負傷原因届」が 送付されてきました。 すでに任意保険を使用して、自己負担分の治療費は清算しております。 また、車両保険にも加入していたため、保険を使用して代替の車を 用意いたしました。 すでに健康保険をしようして行った治療ですが、通勤途上ということで 本来は労災を適用させるべきだったようです。 今回のケースでは、健康保険組合からすでに行った治療費の請求を私が 受けることになるのでしょうか? もう2ヵ月半前の事故ですが、これから労災保険を申請して健康保険 組合から請求される治療費を支給していただくことは可能でしょうか? こういったことに疎いので、どなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 交通事故での健康保険使用について

    医療関係者の方にお尋ねしたいのですが。 時々、医療機関の窓口で交通事故の治療の際に「健康保険」は、使用できませんと言われるところがあります。また、「労災」に適用になりませんと医療機関の窓口の方が回答されることがあるようです。医療機関によって対応がおおきく異なるのですが、何を根拠に交通事故でのに健康保険や労災が使用できないと患者に言われるのでしょうか。何か法律や関係省庁の通達があるのでか。 できるだけ、法律・通達については、詳しく教えてください。

専門家に質問してみよう