• 締切済み

賃貸の保証金について

6月末に解約のマンションの持ち主の方に連絡をして、その日に家に解約に関する手続きと契約書を持って帰られました。 7月いっぱいまでの家賃を振り込み、7月15日退去と書いたのですが、持ち主がせっかちなのか、6月末に引越し連絡をし1週間半で粗大ごみのことから、電気を止めることなど急がされるかのように7月15日以内に引越しが終わり、後は保証金がいくらか残ってるから立会いが終わった後に保証金を振り込みますとの事でした。  立会いの日、風邪の為、日曜日を避けて立会いの日を連絡する様言われていましたが、日が立ち忘れてしまっていた為、立会いをしていませんでした。先月思い出したのですが、持ち主の方と話をするのが苦痛で連絡を延ばし延ばしにしていたところ、今月家賃が引き落とされていたので今日連絡をしたところ「家賃振り込んでたでしょう?」といわれ「家賃は自分で銀行に手続きしに行かないと引き落とされ続ける」と言うので「知りませんでした。引越しの際聞いていませんでした。でも振り込まれてる時点で連絡くれても・・・」といったところ「人のせいにするな」といわれながら、家賃は返金してくれると言われました。   保証金の立会いを忘れていたと謝罪すると「もう新しい人入ったから立会いはね~」と言われたので「一銭も返ってきませんか?」と聞くと「残念ながら」と返答が。私が「新しい方入る契約の前にご連絡いただけたら有難かったのですが」というと「人のせいにするな」とまた言われ「放棄したと思ってました。」と言われました。 私が契約前に床の傷などのチェック用紙にチェックしています。新しく住まれている方もチェックはあったと思うのですが、立会いに行かなかったら放棄となるのでしょうか? 自己責任の自覚を認識しておりますが、保証金の返金は不可能でしょうか? どうにか方法はありますか? ご回答の方どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

立会いをしなかったからといって保証金を放棄することにはなりませんが、現状回復費用については主張すべきところが主張できないだけに不利にはなります。 しかし、原状回復費用がこれだけでその分保証金から差し引くとこれだけになるという計算があるはずですのでそれほ請求して、そのなかで納得できない部分があれば主張して、残りは返金してもらうべきでしょう。

KOKOROnkok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただ決して誤ったり 親がお世話になったお礼に贈り物してもお礼の一言も言わないような 頑固な管理人のため 軽く解決できないと思いますが一回連絡してみます。

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