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不法侵入?

tadareの回答

  • tadare
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回答No.4

>もし、承諾なしに家に入ると違法になるのでしょうか? 刑法は以下のように定めています。 刑法 第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵  入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以  下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ここで「人の住居」とは、他人の住居を初めとして、自分がその住居での共同生活者の一 員でない住居の事をいいます。 例えば、細かい点は違うかもしれませんが、家出中の息子にとって実父の家は人の住居に あたるという判例があります。(最高裁判決S23.11.25) 現在、旦那様とは別居中ということで、共同生活をおくっていませんから、質問者の方に とって、旦那様が住んでいる住居は「人の住居」に該当します。 そして、この条文は、部外者の侵入を許さず「住居の平穏」を保護することにあります。 よって、離婚成立前に私個人の荷物を全て引き上げるという目的が正当だとしても、「住 居の平穏」を乱すような形で家に入れば、この条文の犯罪が成立します。 従って、元の家に入るためには、旦那様が納得する形が必要となります。 1)旦那様の承諾を得て、家にはいる。 2)お互いに顔を合わせたくないなら、(旦那様の承諾を得た上で)旦那様が仕事で留守の  時間に、第三者立ち合ってもらって、家に入る。 3)旦那様がご両親と同居しているなら、そちらから承諾を得て、家に入る。 などが考えられます。 >また、今後再び同居を申し出ても住む権利は消滅してしまっているのでしょうか? いいえ。そんなことはありません。 権利というより同居の義務があります。民法は以下のように定めています。 民法 第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 従って、現在の同居していない状態が婚姻中の夫婦にとっては「異常な状態」なのです。 ですから、いわゆる縒りを戻す事を希望し旦那様との間で合意が成立すれば、元の家に 住む事はできます。

ko-deli
質問者

お礼

詳しくご回答いただきましてありがとうございます。 よく理解できました。 荷物の引き上げに関しては、>2)を希望し、第三者も義両親にお願いできないものかと望んでおります。 同居に関しては「縒りを戻す」前提でなければならないのでしょうか? 同居を望む理由はNo.3の方にお礼のなかでで申し上げたとおりなのですが、このような場合でも婚姻中の夫婦と認められますでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。 ありがとうございました。

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