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出産手当金とは?

出産予定日が2007年4月6日のプレママです☆ 主人の扶養範囲内でパートをしてます 2006年今月10月いっぱいで退職予定です 103万以内の予定で退職するんですが、この間『出産手当金』と言う制度を知りました 『妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。』と書いてあったのですが、私はこの手当てを貰えますか? もし貰えるとしたら、どこへどんな手続きをしたらいいのでしょうか? この手当金を貰った方、詳しい方、是非詳しく教えて下さい。

  • 妊娠
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

名称が似ていますが、出産一時金と出産手当金は別々の制度です。 その人の状況によって、両方がもらえる人もいますし、一時金しかもらえない人もいます。(一時金の方は、本人または配偶者・家族として、つまり何らかの形で全員がもらえる物で、手当金がもらえない代わりに一時金がもらえるって事ではありません) で、出産手当金とは、出産のため仕事を辞めたり休んだりしたため、給与が無給になったり減額された場合に、その補填をしてもらえるシステムです。 とは言っても、給与が無給・減額になった金額がそっくり戴けるわけではなく、給与の何%になるように補填してくれるって感じのようです。(少ししか減額にならない場合は、補填されないみたいです) 質問者さんも、質問に書かれていますが、「被保険者で」という部分がミソです。 ご主人の扶養の範囲内でパートをなさっているとのことで、おそらく税金上の扶養(ご主人が配偶者控除を使える)と思うのですが、それだと社会保険上も扶養になっているのではないでしょうか。 ご主人の保険証の、扶養欄に質問者さんの名前が書いてあるということです。(カード式の保険証の場合も、ご主人の会社が発行している) この場合は、ご主人の健康保険組合に「扶養として」加入していることになります。 出産手当金をもらえるには、本人として加入している必要があります。 ということで、質問者さんが、税金上は扶養だけど、社会保険上は扶養ではなく、自分でパート先の健康保険に加入している場合は、そこに申請書を提出すればもらえると思いますが、ご主人の会社の健保に扶養として加入していたり、国保に加入している場合は、もらえません。 #出産手当金は、税金上は、収入に入れないのですが、社会保険上の扶養になるかどうかの計算では収入に入れるので、もらってしまうと、ご主人の会社の「健康保険の扶養」から抜けるように言われちゃう事もあります。

その他の回答 (6)

  • reecya
  • ベストアンサー率23% (30/129)
回答No.7

NO,5さんの補足ですが、正確には「市町村の国民健康保険」は出ないという事です。 土健保などは国保ですが、出産手当金は出ますよ。

miumiu1009
質問者

お礼

回答を下さった皆様へ 詳しく、ご説明いただき、ありがとうございます。 どうやら、皆様の回答を見ると私は『被保険者』ではなく、『被扶養者』のようです なので、この手当ては貰えないようですね(とほほ。。。) 色々と為になり、勉強させてもらいました。 ありがとうございました。

  • sae_heart
  • ベストアンサー率26% (126/484)
回答No.6

ちょっと違う視点からの回答です。 退職後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が出るというものですが、退職者への出産手当金の支給は、来年の4月から廃止されます。 ということで、他の要件を満たしていたとしても、4月1日以降の出産であればもらえません。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.5

「出産手当金」は自身が勤務先の健康保険に加入していることが条件です。 よって国民健康保険加入者や、旦那さんの健康保険の扶養に入ってる場合は対象外となります。 質問者さんはどちらでしょうか? http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm ただし自身で国民健康保険加入してたり旦那さんの健康保険の扶養になっている場合は、「出産育児一時金」(30万円程度)をもらうことは可能です。 ・自身で国保に加入⇒役所に申請 ・旦那さんの扶養 ⇒旦那さんの会社の健保に申請 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm

  • reecya
  • ベストアンサー率23% (30/129)
回答No.3

手当金はご本人が加入している健康保険組合より、妊娠4か月以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む。)で出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間について支給します。 支給額に関して、基準報酬日額の5~6割に相当する額がまとめて支払いされます。 質問者様ご本人が健康保険にご自身で加入してるかによります。 申請用紙は、加入している組合から取り寄せる事になると思いますよ。 (会社にもストックがあると思いますが)

  • san3525
  • ベストアンサー率40% (27/66)
回答No.2

おめでとうございます★ ご主人の扶養範囲内ということなので、「出産手当金」ではなく、「家族出産育児一時金」がもらえます。「出産手当金」はご本人が被保険者の場合に支給される手当です。 「家族出産育児一時金」は、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した時に、1児ごとに35万円が支給されます。 「家族出産育児一時金請求書」を提出するのですが、多分ご主人の会社が用意してくれると思いますよ。 無事ご出産されて、お子さんはご主人の扶養に入りますよね。会社にその旨報告すればOKです。請求書をくれて、医師か市町村長の証明をもらってくるように言われると思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

質問者様が会社の健康保険に加入していたのであれば支給されます 国民健康保険又はご主人の会社の健康保険組合の扶養に入られている場合は支給対象にはなりません どちらになりますか また、如何にかかわらず 出産育児一時金(35万円)は、手続き後受け取り可能です

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