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被害届け?!告訴?!
とはどういったことを意味するのですか?同じなのですか?告訴するとどうなるのでしょうか?詳しい方がいらしたら教えて下さい。
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被害届けは被害の報告をすることです。 告訴は加害者に罰を与えてもらうように訴えることです。
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- tadare
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<被害届> 刑事事件と思われるものの被害について、その被害内容を警察に届け出る書類です。 法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という 項目があるに過ぎません。 捜査の端緒となるものですが、法的規定がないため、各警察署内で独自に処理され、 署長決裁も不要で、担当課レベルに留まります。 また、被害届は受理されても無視されることもあり、担当課内で処理されてしまいます。 <告訴> 刑事事件について、犯罪の被害者が、加害者がどんな犯罪を犯したかという犯罪事実と 加害者を処罰して欲しい旨の意思表示を捜査機関(検察官、司法警察員)に行なう事 です。(被害者以外の第三者が行なう場合は「告発」といいます。) その書類を告訴状(または告発状)といいます。加害者を処罰して欲しい意思があるかが 被害届けと違います。告訴状(告発状)は証拠品と共に検察庁に送られます。 <公訴(提起)/起訴/訴追> 告訴された刑事事件については、警察での捜査・取り調べが行なわれ、48時間以内に 事件についての意見を添え検察庁に身柄を送検します。 同時に検察官も警察から送検された事件、自分で告訴を受理した事件について、独自に 捜査・取り調べを行ないます。 その結果に基づいて裁判にかけるかどうかを判断します。 裁判という国家権力の発動を求める訴えを行なう事を公訴(提起)/起訴/訴追といいます。 検察官のみが行なえます。公訴(提起)は起訴状の提出を以て行ないます。 刑事事件においては、検察官 対 被告人という関係で裁判が進みます。 以上は、全て刑事事件に関してのみです。以下は民事事件の場合です。 <訴えの提起(訴状の提出)> 民事訴訟において、原告(訴訟を起こす側、訴える側)が、裁判所に対して裁判を求める 訴えを行なう事です。 裁判所は訴状を受付、内容を審査の上、被告(訴えられる側)に訴状を送達します。 被告が答弁書を裁判所へ返送し裁判が開始されます。
- tsuntan
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被害届 自分の身体、財産を侵された場合(傷害事件、盗難、詐欺など)に、警察に、その被害を受けたことを届けること。ほぼ、刑法に抵触する事件となる。 告訴 事件には民事と刑事があるが、自分で裁判所に起こすのは民事の場合(民法、商法などに基づく)で、自分が原告になる。訴えた相手は被告になる。民事裁判となり、判決で決着。但し、判決以前に示談するケースも多い。 先の被害届に基づくものは刑事事件となり、検察が起訴(告訴のようなもの)し、被害届を出した本人は原告ではなく、被害者となる。