賃貸での損傷有り!引越し前の負担はいくら?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は現在妹と2Kに住んでおり、家賃を1万円値引きしてもらっているが、引っ越し前の負担がいくらか知りたいという相談です。
  • 具体的な損傷として、壁に汚れやめくれがあり、突っ張りポールの跡が残っています。また、お風呂の逆流や床の損傷もありました。
  • フローリングには糊のフタの損傷があり、水が浸透しているため木目が浮き上がっています。
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賃貸。損傷有。引越し前。私の負担はいくらくらい?

現在妹と2Kに住んでいます。家賃は15万5000円のところ、(不動産屋のミス→大家さんとの交渉で)1万まけてもらっています。敷金は2ヶ月分渡してあります。もうすぐ引っ越す予定なのですが、いくらくらい負担になるのか知りたいです。ちなみに、私の生活中にできたものです。↓ 1.壁の損傷。タバコは吸っていないのでヤニの黄ばみはないが、20cm×30cmに取れない汚れ(水の跡?)がある。ところどころ、壁が1cm×1cmくらいに何ヶ所も(私と妹合わせて10コ以内)めくれている。場所はバラバラ。非常に見えにくい気にならないような場所に、突っ張りポールの跡がある。(結局傷むので諦めたが、跡は残った)壁は白いボコボコしたものです。 2.引っ越してしばらくしたとき、お風呂の水が逆流してきて、洗濯機置き場のところから水が溢れ出した。台所の40センチ×1メートル?角が損傷。逆流は大家さんも知っていて、大家さん負担で業者がよばれ、修理されました。が、床の損傷はそのときは(慌てていてそれどころじゃなかった)報告しませんでした。 3.フローリングの損傷。30cm×40cmくらい。部屋が散らかっていた頃、気付くと糊のフタが取れていてあふれ出していて、その上から広告がベタっと張り付いていたものを無理やりはがした。水が中まで浸透しているという見た目で、木目がくっきりと浮き上がったボコボコした状態。

noname#108373
noname#108373

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239262
noname#239262
回答No.2

 実際の「契約書」や「特約」の内容に関わらず、大原則として「原状回復は貸主負担」というルールはあります。  ただし、それは「自然損傷・劣化」のみが対象となるもので、借主による「故意過失」はこれに含まれません。  また、たとえ「自然損傷・劣化」でなかったとしても、損傷・異変が生じたら『即座に報告する義務』があるので、これを怠ると「故意過失」と見なされるケースが多々あります。(※ただちに報告して早期修繕すれば補修はその箇所のみだが、放っておくと損傷がひどくなったり、新たな損傷ができる場合があるから)  本件に関しては、原状回復の負担について考えるにあたり、明らかに「故意過失」があるので敷金の全額返還はまずないでしょう。(※入居前の大家のミスや、入居中に不慮の損傷があったようなので、大家が『負担しなくても良い』と言えば、話は別です)   1.壁の「20cm×30cmに取れない汚れ/水の跡」はどうして出来たのですか?  たとえば“雨漏り”など入居者の故意過失でなければ負担ナシ。ただし報告義務を怠っているので、ペナルティは覚悟してください。  「1cm×1cmくらいに何ヶ所もめくれている」も同様です。めくれた「原因」によりますが、報告義務を怠っていますね。「突っ張りポールの跡」は明らかに故意過失ですが。  上記内容からみて、おそらく壁紙は「全張替え」となるでしょう。費用は部屋の広さによるので一概ではありませんが、「全張替え」だと最低5万円位でしょうか...。もちろん材質により異なります。 2.「風呂の水が逆流して台所の角が損傷。業者がよばれ修理されたが、床の損傷報告しませんでした」  その時は仕方なかったとしても「気が付いた時点」で報告すべきでした。ただし、もともとは「不慮の損傷」が原因ですから、大目に見てくれるとは思うのですが…大家さん次第です。 3.「フローリングの損傷、木目がくっきりと浮き上がったボコボコした状態」  これは明らかに故意過失ですし、隠してもすぐにバレるでしょう。大きさから言って「全張替え」の可能性高いです。仮に「部分張替え」ならば2~3万円位、「全張替え」なら十数万円でしょう。  なお、入居期間が4年以上ならば、壁紙・フローリングが全張替えとなっっても「経年変化」により減額交渉が可能です。  また、壁紙・フローリングが全張替えとなっても、敷金2ヵ月分全額を償却することは考えにくい。補修費負担するにしても、事前の詳細な「見積書」と、事後の詳細な「費用明細」を発行するよう、事前に伝えておきましょう。(※補修でトラブルになった際に証拠としますので、壁・床のほか気になる場所をデジカメで撮影し、保存しておきましょう)

noname#108373
質問者

お礼

丁寧で専門的な回答ありがとうございます。 泣きたくなってきました・・・。やはり、相当の覚悟をしなければいけないようですね。 ありがとうございました。非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

きっと払わなくて良いですよ。 逆に返してもらえるかも… 「敷金返還」や「敷金返還トラブル」でググルと 山ほど出てきますので参考にしてみてください!

noname#108373
質問者

お礼

そうだとよいのですが・・。 ありがとうございました。

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