解約時の日割りについて

このQ&Aのポイント
  • 中途解約で月の途中で解約することになった場合の賃料に関する疑問と、契約書の記載内容について説明しています。
  • 解約月の日割りの問題に対して、どのように対処すべきかや相談すべき場所についての疑問があります。
  • 敷金を預けていることや退去精算によるトラブルの可能性が心配で、解決策を求めています。
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解約時の日割りについて

過去の質問にもあったのですが、解約月の日割りについて質問があります。 中途解約で月の途中で解約することになったのですが 約款どおりに30日前に伝えたにもかかわらず、 賃料は1か月分払わなくてはならないと不動産屋に言われてしまいました。 契約書には中途解約の場合は30日前に申し込めば30日を経過した時点を持って契約を解約することができるという旨が記載されていて、但し、「1か月分支払う」、「日割りを行なう」などの賃料に関する説明はありません。 「契約時じは・・・」と、契約時のことについては日割りを行なうと明言されています。 私の理解では契約期間に対しての賃料だという認識なのですが、契約時に解約時の賃料に関する記載がない今回の場合、どのようにすればよいでしょうか? 戦う場合はどこに相談した方が良いですか? とは言っても、敷金を2か月分預けている以上、今度は退去精算の時にまた余計に取られたりしてまた面倒なことになるのであれば泣き寝入りした方がいいのでしょうか・・・ なんか敷金という人質を取られているようで、強く出れないのが非常にもどかしいです。 何か良い手段がありましたら教えていただけたら幸いです。 結構な金額になりますので、切実なのです。 勝手なお願いですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書に定めのない事項に付いては、双方が話し合いにより合意点を見出します。合意できいない場合は法律相談所があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
benchar
質問者

お礼

結局解約系でバタバタしておりお返事遅くなりました。 回答ありがとうございました。 結局最終的に退去精算の内容と含めて総合的に判断し 合意できない場合にはアドバイスのように法律相談所などに 行こうと思います。 ありがとうございました。

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