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盗撮行為・・。

初めまして。 大変恥ずかしながら私は7月末盗撮をし、現行犯逮捕されました。初犯です。 被害者の気持ち、親の気持ちを考えずにこのような行為をしてしまったこと、深く反省をし、2度としないと誓いました。今後悔とともに不安な毎日を送っています。このような行為を行ったのだから当然だと思いますが、お聞きしたいことがあります。   私が現行犯逮捕された日、上申書を書き、事情聴取をし、指紋採取、写真撮影をしました。警察の方からは検察庁からはがきがいくので、はがきに書かれた日に検察庁へ行ってくださいとのことです。 検察庁からのはがきはどのくらいしてから届くのでしょうか?又検察庁へ行ったらどのようなことをするのでしょうか? どういった刑になるんでしょうか? 私は学生ですが成人式は既に迎えています。学校への連絡はいくのでしょうか?現行犯逮捕されてから2ヶ月たちますがいまのところまだかわったところはありません。 質問ばかりで大変失礼だと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kitaaji
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

 事件の流れは,1警察の捜査:捜査書類の作成,検察への送検-2検察での捜査:呼び出しての取り調べ,起訴・不起訴の決定-3(起訴された場合)裁判所:裁判(略式命令,公判・判決)-4裁判の執行(懲役,禁固等の体刑(実刑は刑務所・執行猶予)・罰金刑等の財産刑)となります。  まず,「検察庁からのハガキはどのくらいしてから届くのでしょうか?」は,警察がいつ事件を検察庁に送致したか,検察庁の担当者があなたの事件をいつ取り調べをするつもりかにより変わると思います。警察官が忙しくて,捜査書類をまとめるのが遅れて,検察に送るのが遅れれば時間がかかりますし,検察にすぐ送られていたとしても,検察の担当者がいつ呼び出すこととするかにより,変わると思われます。ただ,事件自体が重大・事案複雑ではないと思われることから,それほど時間はかからない(あと1~3か月くらい)で呼び出されるものと思われます。(ちなみに,呼び出しははがきではなく封書だと思います。)  「又検察庁へ行ったらどのようなことをするのでしょうか?」については,検察庁の担当者が,警察から送られた書類をもとに,取り調べ(警察から送られてきた事件に関する状況等について間違いないか,状況はどうであったかなどを聞かれ,供述調書が作成される。)を行い,略式起訴(簡易裁判所に対し起訴し,その裁判官が検察から提出された書類などを審査し,罰金刑を決め,その結果(略式命令という罰金額等が記載された書面)が郵送されて,検察庁からの通知で罰金を銀行などで納めると終わりという手続き,罰金刑なので前科にはなる。)する場合,同意するかの説明,書類の作成をすることになるものと思われます。  「どういった刑になるんでしょうか?」については,やった内容と,前科などの情状から検察庁の検察官等担当者が起訴するか,不起訴にするかなどを決め,起訴された場合は裁判官が決めることとなりますが,前にも書いたとおり,検察庁の担当者が,略式起訴するから同意するかという場合は,ほぼ間違いなく罰金刑になるものと思います。罰金の金額は,条例違反と言うことであれば,その条例に決められている上限額内の罰金額が裁判官の判断で決められますが,どこの都道府県の何条例違反かわからないので,はっきり言えないところです。  わかりにくい長文ですいませんが,お役に立てれば幸いです。

kyou22
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 毎日反省をし、罪をつぐなっていきたいと思っています。

noname#160975
noname#160975
回答No.1

検察庁からのはがきということですが、罪の内容や程度にもよりますが、もし検察庁からの呼び出しがあればそれは検事があなたに事情を聞いて、起訴するかしないかを判断するためのものです。起訴されると裁判となりますが、通常の盗撮くらいではここまではなることはまずありません。また裁判で有罪判決がでたとしても罰金刑くらいでしょう。 その罪状にもよりますから警察から○○罪といわれたと思いますが、それは何といわれましたか?またどのような行為をしてどのように捕まったのでしょうか? 通常は軽犯罪法違反か迷惑防止条例違反となると思うのですが。

kyou22
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 警察からは迷惑防止条例違反と言われたと思います。 エスカレーターで携帯でやってしまい、現行犯逮捕となりました。 私のような者にお返事本当にありがとうございます。

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