• ベストアンサー

訴訟以外の手段はないものか?

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.4

「裁判にかかる費用」を分けますと、「裁判自身にかかる費用」と「弁護士さんに支払う費用」とがありますよね。 「裁判自身」の費用負担については、原則として「敗訴側」となりますので、この場合Bの負担になりますね。 「弁護士費用」については、実際に裁判を行ったことがありませんので、断言できませんが、Bがごねたために増えた額ですので、Bに負担させることも可能と考えます。 この点については、実際に弁護士さんにお尋ねください。 もしある程度自腹を切ることとなっても150万円あきらめるよりはいいと思いますが、いかがでしょう。

Nihohi-man
質問者

お礼

なるほど。確かに裁判の費用と弁護士さんの費用がありますね。 > もしある程度自腹を切ることとなっても150万円あきらめるよりはいいと思いますが、いかがでしょう。 おっしゃるとおりだと思います。後はAの判断となりますが、結局このままではどうにもならず、弁護士さんに本件に関して相談するところから全てがスタートするということになりそうですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 訴訟をおこすべきか?

    私の知り合いの人が困っています。識者の方々、どうかご教示ください。 私の知り合い(仮にAとします)が以前の会社の知人(仮にBさんとします)に250万ほどのお金を貸していました。やがて借金の期限がやってきたのですが、Bさんは、「実は借りた250万のうち、150万円は別の人物に貸している。私は100万をこれからこつこつ返していくので、残りの150万はその人物に直接請求して欲しい」とA伝えました。 Aは普通の会社勤めの人間で、自由な時間が多くあるわけではありません。また交渉ごとに関しては素人ですので、Bさんに、「それでは困る、Bさんから直接250万全てを返してもらいたい」とお願いしましたが、Bさんはそれ以来知らぬ存ぜぬで、返答をしてくれなくなりました。 それ以降確かにBさんから月々一定の金額がAの口座に振り込まれています。多分振込みの総額が100万円に達した時点で振込みが終わるのでしょう。 前述のとおりAは普通の会社勤めの人間であり、裁判等で時間を取られることはできるだけ避けたいと考えており、そもそもこのことに関して事態を荒げることなく、とにかく貸した250万円が無事に手元に帰ってくることだけを願っております。 Aのお人よしも困ったものですが、彼にとって現在最善の方策は何でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

  • 民事訴訟法(共同訴訟、訴訟代理人)について

    民事訴訟についてお尋ねしたいことがあります。 2人の友人(AとB)がいて(2人はいとこ同士)共同で事業始めるにあたり、バラバラに消費者金融から借金をしました。(Aは1社、Bは3社から) 現在、2人とも完済しているのですが、過払金の事を知り、取引明細を取寄せたところ以下のように過払金が発生していました。 ・A:T社 約150万円 ・B:T社 約40万円、P社 約25万円、R社 約40万円 その後、過払金請求の訴えを起こすにあたり、Bは過払金返還に関し知識があり問題ないものの、Aの金額は地裁の扱いであり、AはBと違い、この辺の事は全く無知であるうえに、あがり症で、被告が必ず出廷する地裁での裁判に非常に不安がっていました。 そこで、BはAと同一の会社から過払金が発生していたので、原告を複数(AとB)として共同訴訟の訴えを起こすこと考え、訴状を提出しましたが、(そうすればBが発言できると考えた)裁判所から連絡があり、ハッキリと「共同訴訟はできない」と断られました。(「権利、目的が同じであっても、契約が異なる原告の共同訴訟はできない」との理由) しかし、なんとかBをAの裁判に出廷させて発言させたいと思っています。 そこで、 (1)上記のような場合、共同訴訟は認められないのでしょうか?また、仮に共同訴訟が認められた場合、法廷でAに対しての質問にBが答えることは可能でしょうか? (2)いとこ同士(親族)であるということで、簡裁ではBが訴訟代理人として認められる可能性が高いとのことですが、地裁であるため代理人にはできないようなので、補佐人として出廷し、発言することは可能でしょうか? (3)140万円を超える訴えを、簡裁で起こすことは可能でしょうか?(可能であれば、Bを訴訟代理人にすることができるので) (4)それ以外に、地裁でBを出廷させ発言させる方法はないものでしょうか? 長文で恐縮ですが、何かご存知の方、よろしくお願いします。

  • 弁護士や関係者への訴訟について

    私の知り合いが金銭の貸し借りで裁判をおこしました。 白紙のノート一枚を使って相手が借用書を書き二千万円を知り合いが貸しました、やり取りの際には誰も仲介する人間はいませんでした。貸してからしばらくして返済期間前に知り合いが一千万必要になったため一千万だけかえしてもらいました。しかしその後、返済期日をすぎても相手が残りの額を返してこなかったことが始まりです。 裁判では相手の弁護士が「一千万円」という字に誰かが横棒を加え「二千万円」としたのだろうと嘘の主張をしてきました。裁判は相手の弁護士による知り合いを中傷するような偽証と、相手の親戚や知り合いによる偽証で負けてしまいました。裁判の後になって知り合い側の弁護士が筆跡鑑定をやって結果を渡してきました。  その後別の弁護士が偽証罪で訴えようということで、さらに二回の筆跡鑑定をしたのですが訴訟の費用が高すぎるということでやめてしまいました。 知り合いの相手はかなり財産を持ってる方でした。雇った弁護士もかなり有名な方で、ある件で新聞によく出ていました。経済界や学界、報道界、言論界などの著名人が集まる集団にも属していておそらく力のある方なのだと思います。 ここで質問なのですが、知り合いは本当に二千万円を貸し全くの嘘をついてないにも関わらず、被告側のありとあらゆる虚偽の証言で負けてしまいました。この三回の筆跡鑑定の結果と、裁判における名誉を傷つけた様々な証言が記載された書類は、もう一度訴えるにあたり、民事にしても刑事にしても有用なものになりえるでしょうか? また、知り合いの雇った弁護士もなぜ早々に筆跡鑑定をやらかったのか、これについても仕事をちゃんとやっていないじゃないかと思うのですが、こちらに関しても訴えることが可能でしょうか? 知り合いとしては賠償金を支払っていただけるのがベストだということなので、あらゆる手段があればおしえていただきたいです。

  • 訴訟問題

    2年ほど前に10年来の友人が会社を作るといって200万ほど貸しました。以前にも数回数万円お互いに貸し借りをし問題なくやっていってました。 1年ほどで毎月振り込みで約100万返済され、その後滞ってしまい連絡が取れなくなってしまいました。 数ヵ月後、地方裁判所から出頭通知が来て、現在、民事裁判中です。 内容は友人が毎月振り込みをしていたお金は私が借りたものとなっており、返済してほしいというものです。 こちらとしては、意味がわからなく、口頭弁論ですべて話したのですが、私は200万円を手渡しで渡しており、借用書などもなく、貸したという証拠がありません。 友人の方は、フリーメールで私がお金を貸してほしいという内容のメールを1年間作り続け、それを証拠として提出し、振込み明細も証拠として出しています。 裁判官は、完全に友人側についているような感じで、判決をすると私側に不利な判決が下る場合もあるので、和解として話を進めたほうがいいという方向になってきています。 私としては友人からの残りの100万の返済があるにもかかわらず、さらに100万借りてもいないお金を返済するはめになってしまいます。 私も最初は弁護士に相談しに行ったのですが、そんな馬鹿な話がとおるはずないと言ってくださり、このぐらいなら弁護士を雇わず、自分でできますよと言われたので今まで自分でやってきました。 こんなことが世の中で通ってしまうのであれば、振込みをし、訴訟を起こしたもの勝ちになってしまいますよね。 やはり、裁判官は証拠云々よりも弁護士側につくのでしょうか。 長々と申し訳ございません。

  • 訴訟の際に、証拠となるものは?

    バイト先に騙されました。 訴訟を起こすという事はあまり考えてはいないのですが、仮に向こうが出るとこに出ましょう、と言って来た場合のための知識として知っておきたいので教えて下さい。 1)口約束 2)携帯メール 3)メールの送信記録 4)会話が録音されたもの 5)以前同じ会社で似たようなケースがあったという事 6)契約書(以前の口約束と著しく違う、普通の人間なら到底受ける事の出来ない内容の)←このめちゃくちゃな契約書によって、以前別の口約束があったと訴える事は可能でしょうか? 漠然とした内容で申し訳ありませんが、法的に証拠として成り立つものを教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 訴訟相手が弁護士にいくら払っているのか知りたい。

    弁護士報酬に詳しい方、教えてください。 今、裁判官から和解案がでまして、相手がそれにのってくるか のらないかの予測がしやすいので、相手(被告)が弁護士に 払っているのがどのぐらいか知りたいと思います。 概要としては、私が原告で、Aという会社相手に200万円を訴え、 そしてその会社の代表者であるBを同額の200万円で訴え、 さらに従業員のCに対し10万円で、訴えています。 すべて1人の弁護士が担当し、同じ事件として審議されています。 Q1.ここで、代表者Bが、本件に関わる着手金を一人で払ったとき、 「会社」分の訴えに関しては着手金が200万の何パーセントかと 思いますが、続けて、自分が訴えられた分と従業員Cの事件の着手金に ついては、ふつう、弁護士から割引など されるのでしょうか? 同一事件内で複数の被告対象があった場合、着手金は 1人1人に対して計算されるのかそれとも 割引などあるのでしょうか。 Q2.仮に被告が全面勝訴した場合、この代表者が払う報酬金の 計算対象となるのは、410万円でしょうか?それとも、やはりここで 3件分ということで、多少割引などあるものなのでしょうか? Q3.このケースで、仮に私が全面敗訴して、相手が全面勝利し 410万円を払わなくて良いことになった場合。 さらに私が控訴したとします。 一般的に、被告は 「控訴されて延長戦分(?)」として、弁護士にいくらぐらい払うことになるのでしょうか?

  • 勤務先以外からの収入

    会社勤めをしています。 知り合いに頼まれて知り合いの会社の事務もしています。 お礼として月に1万円を商品券でいただきます。 年間12万円分商品券で貰っていますが確定申告は必要でしょうか? もし必要がない場合はいくらまでもらえますか?

  • 他人に自分以外の人の電話番号やメールアドレス教えますか?

    自分の知り合いの連絡先(電話番号、メールアドレス)聞かれたんですが、教えなかったのは問題でしょうか? 私:A 知り合い:B 電話番号聞いてきた人:C 仮に上記だとします。 CはAにBの連絡さきをきいてきて、Aは「B本人に直接聞いてください」といいました。不満そうでしたが、普通は教えるのでしょうか?

  • 簡易裁判所の訴訟価額

    2つの点を教えて頂ければと思います。 お金を払い、AとBという商品を購入する予定でした。ところが、実際にはAしか手に入らず、Bはもうないとのことでした。仕方ないのでBのお金を返却して欲しいと何度も催促しましたが、未だ返金はありません(そろそろ一年が経過します)。先方からは契約書を交わしていないので契約不履行にはならないと言われましたが、口約束でも立派な契約とみなすことはできると思います。いかがでしょうか?もうひとつは、簡易裁判を起こす場合の訴訟価額は140万円以下とありました(ウィキペディア)が、この度の金額は200万円を超えています。簡易裁判所では扱ってもらえないでしょうか?地方裁判所になるのでしょうか? 金策に困っていますので、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 訴訟中に倒産は可能?

    裁判についてまったくわかりません; 初歩的な事かもしれませんが、おわかりになればご回答をお願いいたします。 もし初心者でもわかりやすい参考サイトがあればお教えいただけると助かります。 仮にA社がB社と契約して、B社の品物をA社にリース。 C社がA社と契約してB社の品物を運搬したとします。 1) 各社に代金が支払われない等の問題がおき、 B社・C社がそれぞれA社を訴えようとした時、 同時期に裁判をすることはできるのでしょうか? (A社は同時期に2社からの訴えを受ける) 2) もしA社の社長が解雇(?)になってもA社を訴えることができますか? (契約書にはA社の社長が記名・印をしている。社長の上に会長がいる) (契約内容などの話は会長が進めていたが、書類は社長名義) 3) 訴訟中にA社が倒産することは可能でしょうか? (倒産されたらB・Cは泣き寝入り?;)