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相続放棄分はどこへ?

Schwarz_jackeの回答

回答No.1

相続放棄をした場合、その者は、最初からいなかったものとして扱われます。 ですから、被相続人の兄弟が相続人となることは考えられます。 しかし、その子「(被相続人の甥・姪)」が代襲相続することはありません。

参考URL:
http://www11.big.or.jp/~judicial/souzoku/souzoku2.htm#<B>5.相続放棄・限定承認</B>
blueyellow
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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