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分割売りした土地の建蔽率は?

legalmindcojpの回答

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回答No.4

 あくまでその建物の敷地に対する建物の面積の割合になります。従って、持ち物でなくても、その建物の敷地として隣地が承益できれば増加し、売却して建物の敷地が減少すれば減少します。  よくあるケースで、売却前に100坪で上限40%の40坪を端っこに建築し、そのまま土地を真ん中から分割売却した場合などは、その時点で建物が違法建築として扱われるようです(東京都建築指導吏員が私に回答)。

blueyellow
質問者

補足

違法建築扱いされたら、その後どうなるのでしょうか? 一部取り壊しなどしないといけないのですか?

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