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天引きストップ中の保険の効力と解約後の請求

保険で大変悩んでいます。よろしくご回答お願いします。経過は下記のとおりです。 1 朝日生命の保険(通院日額保障つき)を今年3月の給与の天引きから、ストップして(人事課に頼んで団体扱いから外して)いました。 2 5月に交通事故で怪我をし、通院を始めました。支払いをストップしていたので、保障はされないと思い、保険金の請求をしませんでした。 3 その後、自動的に5月分の給料から天引きが始まっていました。そして、3月と4月分のストップしていた時の保険料が積み立て部分から引かれてました。(私が無知でした) 4 その後、請求をしないまま、7月に解約してしまいました。  このようなケースで保険金が請求できるでしょうか?全て私の思慮の浅はかさのせいですが、非常に損をしている気がして、とても残念です。

みんなの回答

回答No.2

まず、この保険の効力があったかどうかですが、3月分の保険料は天引きされなかったが、自動振替貸付にて保険料の充当がされていた、そして5月分の給与天引きもあったという事からすると事故に遭ったときには効力があったことが分かります。 当該保険会社では「災害通院による通院給付金は、不慮の事故の日から起算して180日以内にその不慮の事故による傷害の治療を目的とした通院をしたときにお支払いします。」となっていますので、入院の可否は問われません。 請求しないまま解約したとのことですが、通院時には保険の効力があったことは事実です。解約すると請求権が無くなるかどうかが争点だと思いますので思い切って保険会社に聞いてみてはいかがでしょうか?

kogai0930
質問者

お礼

ありがとうございます。思い切って保険会社に聞いてみます。

回答No.1

交通事故で入院はされたのでしょうか? 通常は生命保険の通院は、入院の後の通院が対象なので、通院のみのケースだとおそらくご加入の朝日生命の保険の出番はなかったと思われます。 簡潔すぎて申し訳なし。 ※ 解約の手続きは普通は生命保険の担当の方に申し出て手続きをする。 その際、保険証券も提出。 人事でただ単に天引きをストップしてもらうだけでは、解約したことになってないかと思われます。 上記質問の3に該当か。

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