• 締切済み

契約書改ざん

よろしくお願いいたします。 当初、”連帯保証人”で契約しましたが、原本を最近見ましたら、”連帯債務者”と書き換えられていました。 詳細をお話しますと、平成14年に父名義の不動産担保ローンの”連帯保証人”ということで、銀行の担当者が自宅に来て署名捺印しました。 最近になって、銀行に用事があり行ってみると、「お客様は、連帯債務者です。」と。 原本を見ますと、連帯保証人のところが、2本線で消されて、手書きで”連帯債務者”と書き加えられていました。 家に帰って、契約書控えを見るとその訂正はありません。 (改ざん前の連帯保証人時の契約時のコピーによる控えは当方にございます。) コピーによる控えを当方に渡した後に、書き加えてようです。(訂正印なし) 尚、登記簿謄本にも、私も債務者として記載されていました。 父、私共に、私は連帯保証人として契約したとの認識です。 連帯債務者に変更する、という連絡はございませんでした。 連帯保証人に変更させるのは当然として、ほかになにか責任追及できる部分はございますでしょうか? 尚、先方には、この事はまだ言ってございません。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

前の回答にもありますが、連帯債務者と連帯保証人には事実上、何の差もありません。銀行に連絡しても菓子折りを貰えるぐらいが関の山で特別メリットはありませんから、私なら連絡なんかしませんね。面倒くさいだけですから。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

記載事項が全て正しいとして、予想されるのは、 (1) 質問者が銀行の責任者(窓口支店長・本店のクレーム処理室=“お客様”サービス室的な名称でしょう)へ事実の報告をする。 (2) 内部での調査が進行して、相応の時間がかかった後銀行負担で書類の巻き直し、登記内容の更正がされる。 (3) 質問者の知らない所で、契約当時の銀行担当者が子会社か関連会社へ飛ばされる (4) 2000円程度の菓子折り持参で銀行の副支店長・次長職がお詫びに来る。 それが決着点です。 或いは、 (5) 連帯債務者と連帯保証人の効果は同じです、との説明を受けて当初から連帯債務者であったという決着になるように説得される。 銀行での「責任」は内部規定違反に対する担当者の責任であって、顧客に対する責任では無さそうです。もっとも現実問題として、担保不動産付きの銀行ローンの連帯債務者・連帯保証人の効果の差はなさそうです。(考え付く差異は住宅ローンの税金控除位ですが、本件では恐らくは関係なさそうです)

回答No.1

契約書に捨印は押されましたか? 「捨印」とは、契約書のミスや脱字を簡易に処理するために、 欄外に押捺することです。 銀行関係の書類では必ずといっていいほど点線でマルが印刷されていと思います。 処理するときは、捨印の上に「2字削除、2字追加」などと書くのですが、これは訂正権を相手に与えてしまう行為です。 訂正の筆跡が違っていても、それだけでは不当な改ざんであることを証明できません。 金銭消費貸借契約書(借用証書)や委任状、などには、相手方と信頼関係がない限り、捺さないほうが無難です。 訂正箇所がないように初めから正確に記入しておけば、捨印は必要ありません。 契約書の有効性が捨印の有る無しで左右されることもありません。

nsrman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約書の一番上に捨て印は押してあります。 すると訂正権を与えてしまって、なんら責任はとれないとのことですね。 騙されたようで、大変無念です。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう