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砕石の販売
hanboの回答
自らが砕石採集業者として、採石場から採取し販売をする場合には、指定された届出をして許可を得る必要がありますが、そのような状況ではなくて、購入をした砕石を処分するのであれば、許可や届出は必要がありません。
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