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特定口座 源泉徴収あり

特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、年間の利益が20万円以下でも税金の還付は受けられないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.5

>取引に使っている証券会社の一つで損失が出た場合、便利ですよ、ということなのでしょうか? 証券会社を複数以上で利用していて、その中のどれかで損失が出た場合は、全部を統合して確定申告します。 前もって源泉されませんから資金も蓄えるし、その分は有利でしょうね。 でも、利益が出続けている場合は源泉有りが便利ですね。

warranty12
質問者

お礼

ありがとうございました! 来年も源泉徴収ありで継続していきます。 何度も申し訳ありませんでした。

その他の回答 (4)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

No,1です。 >年間の利益が20万円も無いと考えていれば、 >特定口座の源泉徴収なしを選択したほうが効率が良いのでしょうか? そんなことはありません。 あくまで株の譲渡益は利益が10万であろうと1000万であろうと納める税率は一緒ですから、自分で申告する手間がない分だけ源泉徴収有りの方が便利です。 源泉徴収無しにした方が良いのは、2または3社以上の証券会社で取引している方です。 こういう方は自分で申告した方が便利ですね。

warranty12
質問者

補足

ありがとうございます! もう一つだけお願い致します!! 現在、4社の証券会社で取引をしていますが、kentkunさんがおっしゃている>「源泉徴収無しにした方が良いのは、2または3社以上の証券会社で取引している方です。 こういう方は自分で申告した方が便利ですね。」 とは、取引に使っている証券会社の一つで損失が出た場合、便利ですよ、ということなのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず譲渡所得が年間20万以下であれば非課税となるわけではありません。 ご質問は恐らく、 ・給与所得者であり、かつ一箇所から給与を受け取り、年末調整をしている場合には、一定の要件を満たせば、他の所得が20万以下であれば「確定申告をしなくて良い」という特例の話でしょう。 これはあくまで「確定申告をしなくて良い」だけの特例ですから、結果として確定申告しないことで追加の納税は不要となりますが、非課税という意味ではありませんので、課税された場合(確定申告する場合には申告が必要、源泉徴収で差し引かれた場合もそう)には、それは納税すべきものですから、それが還付になることはありません。

warranty12
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りです…。 何とか払わなく良い方法をと考えておりました。 しかし、翌々考えると他の証券会社もあるので無理だと気づきました…。すみませんでした!

回答No.2

少なくとも、全額還付されて源泉なしと同じ状態になることはありえません。源泉なしの方が有利ですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

株式の譲渡所得については、他の所得と合計せず、分離して税額を計算し確定申告によりその税金を納める申告分離課税制度が採られています。 ですから他の所得から納税した還付金は受け取ることが出来ません。 詳しくは↓

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2240.htm
warranty12
質問者

補足

kentkunさん、ありがとうございます。 すみません。質問文が分かりにくいですね・・。 聞き方を変えても同じ回答かもしれませんが、文を変えさせてください。 源泉徴収ありを選択していると、その都度税金を引かれますが、年間の益が20万円に達しないとしても、その税金は還ってこないということでしょうか? そう考えると、年間の利益が20万円も無いと考えていれば、特定口座の源泉徴収なしを選択したほうが効率が良いのでしょうか? 色々な控除や国民健康保険は考えないとしてです。 聞いている事が変わっていないかもしれませんが、よろしくお願い致します!

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