痴漢の被害者の供述が大げさな場合について

このQ&Aのポイント
  • 痴漢の被害者が大げさな供述をした場合、起訴の取り消しや起訴猶予は可能でしょうか?
  • 二十日間の拘留後に起訴猶予はありうりますか?
  • 被害者や加害者が警察や検察に呼び出され、調書の取り直しが行われる場合があります。
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痴漢の被害者が、かなり大げさな供述をした場合。。。

例えば、痴漢(迷惑防止条例として) 被害者、加害者の供述が合わず、二十日間の勾留期間が過ぎ、結局、検察は被害者の供述を参考に、起訴したとします。加害者はそこまでは、してないと言っても、被害者優先で仕方なく認める他無かったとします。(加害者は略式で罰金刑だが、まだ支払い期日まで時間がある) しかし、起訴後、被害者の供述に嘘の供述があると検察が気付いたり、加害者の供述を裏返すような新証拠が上がった場合… 1.起訴の取り消しは可能でしょうか?もしくは、起訴猶予になるのでしょうか? 2.二十日間の拘留後に、起訴猶予はありうりますか? 3.また被害者、加害者が検察、警察に呼び出されるとしたら、検察、警察のどちらでしょうか?そこから調書の取り直しなんでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.1

(加害者は略式で罰金刑だが、まだ支払い期日まで時間がある) しかし、起訴後、被害者の供述に嘘の供述があると検察が気付いたり、加害者の供述を裏返すような新証拠が上がった場合… >1.起訴の取り消しは可能でしょうか?もしくは、起訴猶予になるのでしょうか? 略式命令という前提ですよね? 略式だと即日判決なわけですが、 判決が出てしまってから起訴を取り消す術はありません。 下った判決を覆すには正式裁判請求しかありません。 >2.二十日間の拘留後に、起訴猶予はありうりますか? 質問の意味がわかりません。 起訴されてしまってから起訴猶予というのはありえません。 「起訴猶予」そのものは法律用語ではありませんが、 法律的な性格として「起訴しないこと」なのは間違いないところ、 あなたの質問のケースでは、すでに起訴しているわけですよね? >3.また被害者、加害者が検察、警察に呼び出されるとしたら、 >検察、警察のどちらでしょうか?そこから調書の取り直しなんでしょうか? まぁやってはいけない、という決まりはありませんが… 刑事訴訟が進行しているのに、調書を作り直すというのはそう滅多にないとは思います。

skygirls
質問者

補足

早急に答えて頂いてありがとうございます! 2の質問は単独で別件での質問でした。すいません! 例えば、捕まり、二十日間勾留されたケースで、起訴猶予はありうりますか? ということでしたが、そりゃありうりますよね…(汗)

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