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農地のあっせん委員でない譲受希望者の父親が現地を説明したが

iustinianusの回答

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回答No.3

 よろしければ、なぜ「違う農業委員が裁判所に訴訟を」なさっているのか、また、その訴訟とは、どの法令に基づき、誰に何を請求する訴訟か、具体的な事情を補足いただけませんでしょうか。  以下、守秘義務との関係で補足が困難であることを想定して、一般的な見通しを申し上げます。  結論的には、girouさんご自身がお認めのように、今回の現地説明が関係者の農業委員会に対する信頼への配慮を欠いた不適切なものであったことは確かですが、裁判所が貴委員会のあっせんを違法と判断することはまず考えられません。  今回のあっせんの根拠法は、農業振興地域の整備に関する法律18条であると思われますが、同条は、あっせんの指針として、「農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない」と規定するのみです。  つまり、農業振興地域整備計画に基づき農地の保有の合理化に資するよう努める限り、いかなる譲渡条件による農地の譲渡をあっせんするかは、農業委員会の広範な裁量に委ねられています。  したがって、貴委員会のあっせんが違法であったというためには、「譲受希望者の父親」が現地説明をなさったことによって、貴委員会のあっせん内容が影響を受け、その結果、あっせん内容が農業振興整備計画を逸脱し、農地保有の合理化の観点からみて、当該内容のあっせんを行うことの合理性が認められないことが明白である場合に限られると考えられます。  そして、現地説明と貴委員会のあっせん内容との因果関係やあっせん内容の不合理性は、原告が主張立証すべきですが、原告がこのような主張立証をすることは、通常極めて困難です。  ご参考になれば幸いです。

girou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おかげさまで、少し安心しました。 ただ、おっしゃられるように不適切な行為であったことには間違いありませんが。 その後、別件2件も含めて住民監査請求までされました。 「あっせん無効によりあっせん委員の費用弁償を返還すれ」というものです。 新聞報道もされ頭が痛いです。 いずれにしても結果待ちしかないと思っています。 参考になりました、ありがとうございました。

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