• 締切済み

仮に、ですが、行政(機関)のヘリコプターが特定の人物を追跡していたら・・・

行政機関のヘリコプターが、ある特定の人物をマークし、日頃から追跡(上空からの威嚇・威圧)行為を頻繁に続けていたとします。 この行為に対して、損害賠償の請求とかは可能でしょうか?(この人物は精神的にかなりの苦痛を感じ、医療的ケアを受けていたと仮定します) ただし、難しいのは、このヘリがこの人物をマークしていたかということを証明できる点だと思いますが・・・。

みんなの回答

  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.3

公務員の行為によって個人が損害を被った場合には、「国家賠償法」第一条によって損害賠償請求することができます。

参考URL:
http://www.lec-jp.com/law/houritsu/k_55.html
baikinman3
質問者

お礼

有難うございました。 法律の事となると、全くわからないことばかりで・・・。 感謝です。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 実際にはそんなことはありえませんけど、でも、「そのようなことをされている」と勝手に誤解してしまう神経症は現にありますね。  場合によって、「警察に尾行されている」「身体の中に盗聴器を埋め込まれた」などのバリエーションがあるのですが。  まあ、実際ヘリでやられたとしたら、本人にはモロバレですから、すぐにでも裁判所に訴えることが可能でしょう。  ヘリの音というのはかなり遠くからでも聴こえるので、マークしていたかを証明するのは物凄く簡単でしょう。

baikinman3
質問者

お礼

有難うございます。 確かに被害妄想的な神経症というのはありますね。 しかし、日本の警察の実態を一度研究されてみるのも面白いかと思いますよ。警察と言うより、日本はいまだに官(末端として接触する機会の多いのは公務員だが)主体の国なので、公務員側の意識がまだまだ国民をないがしろにしがちな点がいろんなところで出ているのが実態のようですね。 国民が生活しやすい国、国民の為に動いてくれる公務員であってほしいと思います。

  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.1

 損害賠償の請求に関してはよくわかりませんが、 その(所有者を問わない)ヘリが追跡のために飛行すれば、 場合によっては航空法に違反すると見られます。 (航空法において、ヘリは回転翼航空機という航空機として扱われます) ※航空法の条文より 第81条 (最低安全高度) 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 (罰則:50万円以下の罰金←第154条より) 第85条 (粗暴な操縦の禁止) 航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 (罰則:50万円以下の罰金←第154条より)  上記の条文からして、あまりに低高度で飛行した場合や ヘリのエンジン音による高調音を発して市街地や住宅地で 騒音公害を発生させれば、間違いなく航空法違反に問われる と思われます。

baikinman3
質問者

お礼

ご丁寧、かつ詳しい情報のご提供有難うございます。 法律に関する知識がなく、本当に助かりました。 国民が法を活用し、わが身をガードするとともに、より良い(もっと他の国々のように国民が元気な)国家に(日本が)なって行けたらいいですね。

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