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教えて下さい!退職で社会保険が・・~

3月いっぱいで娘が退職します。 社会保険がなくなるのですが、ず~っと通っている 歯医者さんがあります。 保険が切れても、完治するまで保険扱いで 継続して治療が受けられると、聞いたことがありますが、 どういう風に手続きをしたらいいのでしょうか・・ その方法や、用紙が必要なら何処でもらえるのか~ など、ご教示くださいませ。 月末が迫っているので、焦っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問の場合は、継続療養という制度があります。 継続療養は、継続して1年以上健康保険に加入していた場合に、退職の時点で治療を受けている病気や怪我についてだけ、保険料の負担なしで、引き続き治療を受けられます。 継続療養の治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります。 受給期限は継続療養を受けるケガや病気の初診日から5年です(退職日から5年ではありません) 手続きは、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に退職後10日以内に「継続療養受給届」に、医師の証明を受けてから提出します。 会社の担当者に渡して、提出してもらうことも出来ます。 用紙は、会社か、社会保険事務所又は健康保険組合にあります。 もう一つ、今までの健康保険の資格を継続できる「任意継続」と云う方法もあります。 これは、2年間にわたり、今までの健康保険がそのまま使える制度で、保険料は、会社部負担していた分も自己負担となりますから、約2倍になります。 治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります この、任意継続をしない場合は、国保に加入することになりますが、国保の保険料は前年の年収を元に計算し、均等割りなどが加算されます。 市役所に電話で聞くと、保険料の金額が判りますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。 任意継続の手続きは、退職から20日以内に、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に「任意継続」の申請書を提出します。 なお、任意継続被保険者の手続きを行った場合、継続療養はできません。

rosegarden
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有り難う御座いました。 直ぐコピーして、メールで娘に送ります。 こんなに早く解決するなんて・・・ 驚きました。厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • plussun
  • ベストアンサー率21% (191/885)
回答No.5

社会保険の任意継続にした場合、傷病手当金や出産手当金の所得保障も そのまま継続されますので、この辺りも考え比較されたらいいと思います。 また、国民健康保険と社会保険、どっちが得かは収入によっても 違うようです(この件は未確認です) どちらにしても、社会保険事務所に相談することをお薦めします。

rosegarden
質問者

お礼

早速お返事を頂き、御礼申し上げます。 娘に伝えて、考えさせます。 お忙しい中、ご回答ホントに有り難う御座いました。

  • none123
  • ベストアンサー率30% (49/162)
回答No.4

治療中の病気の場合、 保険がなくなっても感知するまで保険扱いの継続できますよね。 ちょっと調べたところ、 退職したときに、すでに一年以上継続して保険に加入していれば 退職前に治療をスタートしたものについては、保険がきれていても 保険治療扱いになるみたいです。 会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合で「継続療養受給届」 を発行してもらい、お医者さんに証明をもらって、提出すればよいようです。 そうすると、「継続療養受給証明書」が交付されるみたいです。 たぶん保険証に管轄の社会保険事務所とかが記載されていると思いますので そちらのほうに行ってみるとよいのではないでしょうか。 ちなみにその治療の初診の日から5年間は可能のようです。 また、歯医者さんの場合、治療の着手をしている歯に限るらしいので 退職後、あたらしい歯を治療する場合には、保険適用されないと思います。

rosegarden
質問者

お礼

詳しく有り難う御座いました。 治療中の歯がどーなる~・・・という 困りごとでしたので、参考にさせて頂きます。 ご親切感謝致します。

  • cyami2
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

こんにちは。 「任意継続」ですよね。 最長二年間、継続できたかと思います。 お勤めの会社の社会保険事務所に申請書類を出して手続きをする と思います。

rosegarden
質問者

お礼

早速のお返事有り難う御座いました。 ご意見参考にさせて頂きます。

  • piro0331
  • ベストアンサー率28% (689/2447)
回答No.1

 社会保険の任意継続というのがあります。会社に言えば手続きしてくれます。ただし、会社で負担してくれていた保険料も払うので、保険料は倍になります。よって、国民健康保険の方が有利な場合もあります。治療にどのくらいの金額がかかるかなどによります。

rosegarden
質問者

お礼

早速のお返事有り難う御座いました。 皆様のご意見参考にさせて頂きます。

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