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贈与税について→夫が死亡した場合
夫が死亡し、夫の預貯金を相続する際、課税はどのくらいでしょうか? ご回答お待ちしております。
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夫が亡くなった場合の夫の遺産相続にかかる税金は相続税になりますが、もし相続するのが配偶者のみであれば相続税はかかりません。(法定相続割合以下であれば無税という特例による) また、他の人(子供がいれば子供、いなければ親など)と配偶者が相続人の場合には、遺産全体で相続税を基礎控除(5000万+1000万×相続人数)したあとに算出しますが、そのうち配偶者が受け取る遺産部分にかかる相続税については、1億6000万までは無税となります。 あるいは配偶者が受け取る遺産部分が法定相続割合以下である場合もやはり無税です。 配偶者が課税されるのは、 ・自分の受け取る遺産が法定相続割合以上であり ・かつその金額が1億6000万以上 の場合です。
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- kamehen
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死亡により取得する場合は、贈与税ではなく相続税となりますが、預貯金のみでなく、全ての相続財産が対象となります。 基礎控除については、既に他の方が書かれている通りですが、配偶者であれば、配偶者の税額軽減が受けられますので、基本的に1億6千万円までは相続税はかからない事となります。 (但し、相続財産の総額が、基礎控除額を上回る場合は、配偶者の税額軽減を受けるためには、申告はしなければなりませんが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
- namnam6838
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相続税になります。 基礎控除が大きく、5千万+法定相続人×1千万円となっています。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004567.htm 相続するのが妻1人であっても、6,000万円までは非課税です。 よく聞く税金ですが、 対象になる人は4.2%しかなく、 ほとんどの人(約96%)は納付しない税金です。 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20060501A/index.htm
- mukaiyama
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亡くなったときは贈与税でなく、「相続税」です。 相続税の基礎控除額は、 【5,000万+1,000万×相続人数】 です。 相続人が奥さん 1人だけなら 6,000万まで、子供が 3人いたら 9,000万円まで無税です。 預貯金のほか土地建物などの不動産その他あらゆる遺産を含んでの数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
わかりやすいので載せてみました。 ちなみに妻の場合5000万円までは非課税になります。
というか、”相続税”でしょこの場合。 どちらにせよ控除分とかイロイロ諸条件あるので一概にこれだけです、なんていえません。 参考URLに計算方法掲載されてますからよくご覧になられてください。