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民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。

Le-Livreの回答

  • Le-Livre
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回答No.1

こんにちは! 民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす 民法第709条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す 適用除外・失火の責任 です。

noname#5112
質問者

お礼

ありがとうございます。 先物で追加保証金の要求が来たときそれに応じなくてよいのに主張する法律だそうなので質問しました。

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