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義務と権利

ウチの会社は社長も含め10人の会社ですが、 有休を設けなければ、いけないのでしょうか? 就業規則はありますが、有休に付いては 載ってません。 事務の女性に言わせると「労働基準に違反」 しているそうです。でも、その女性は遅刻は多いし 仕事中に私用の買い物はして来るんです。 権利ばかり主張して義務を果たしてない気がするんですが 労働者の権利の方が強いんですかね?

  • ftr14
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の補足についてです。 >就業規則で良い見本があったら教えて頂けないでしょうか? 下記のぺージを参考にしてください。 就業規則の作成 http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku.html Wordで使える就業規則。 http://www.roumu.com/kitei/ モデル就業規則(ワードで作成)         http://www2.odn.ne.jp/~aao50360/moderusyurui.htm 就業規則まるわかり大特集http://www.ny.airnet.ne.jp/sss/link/toku2000-7.html 就業規則作成の手引き    http://www6.ocn.ne.jp/~rousei/kisoku/ >制度を設けたから規則は守って欲しいと言うことで よろしいのでしょうか? そういうことです。 与えるものは与えて、守るべきことは守らせるということが必要だと思います。

ftr14
質問者

お礼

kyaezawaさん早速の回答ありがとうございます。 色々あるんですね?! ウチに合った就業規則の見本を見つけて 参考にさせて頂きます。 ご足労お掛けしました。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1です。 誤解があるようなので... ここで、「権利」と「義務」は全く別のものですよ。 義務が守られていなくても、権利は守ってやらないといけません。 (「権利が守られていないから、義務もまた果たさない」という主張を認めてしまうことになりませんか?)

ftr14
質問者

お礼

>権利が守られていないから、義務もまた果たさない」という主張を認めてしまうことになりませんか? なるほど!言った言わない論争に近い事になりますね!? 違うかな? 実を言いますと有給は設けていたんです。 3月になったら事務の女性が3連休になるように有給を 取ったら(過去に何回かあったんですが)他の社員も「彼女が連休になるように取るなら俺達も!」 って事で連休になるように有給を取った為 こなせる仕事量が減ってしまい怒った社長が「有給を廃止する!」と 言ったものですから「労働基準法違反」の話が出た訳です。(言い忘れましたがウチは車屋です) でも皆さんの意見を聞いて有給を続ける様に 社長を説得しました。まずは就業規則等を見直しから やり直してみます。ありがとうございました。 が!!!今日、伝表を見ていたら、お茶菓子を買って来た レシートの中に事務の女の子が飲んでいたコーヒーの名前が!?昨日食べていたチョコレートの名前が!? これって・・・横領ですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.3

有給休暇は、パートでも、正社員でも、労働者が一人でも居れば、労基法の規定により与える必要があり、そのためには規定を定める必要があります。 有給についての詳細は、参考urlをご覧ください。 もう一つの問題として、就業規則に規定されている、勤務時間が厳守されていないようですが、有給などの制度をきちんと対応した上で、社員にも就業規則の遵守を求めましょう。 お互いに、権利だけを主張するのではなく、義務も遂行する雰囲気を作っていくことが大切です。 場合によっては、就業規則にのっとって、懲戒などの賞罰を厳しくする必要もあります。 就業規則の全般的な見直しを提言されたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.be.wakwak.com/~mina/worker/kaisha/yu-kyuu.html
ftr14
質問者

お礼

ありがとうございます。 >有給などの制度をきちんと対応した上で、社員にも就業規則の遵守を求めましょう。 制度を設けたから規則は守って欲しいと言うことで よろしいのでしょうか? 就業規則の全般的な見直しを提言されたらいかがでしょうか。そうですね。見直してみます。

ftr14
質問者

補足

>勤務時間が厳守されていないようですが、 『注意したら機嫌を損ねそう』って気持ちが 時間厳守させられなかったんでしょうね。 就業規則で良い見本があったら教えて頂けないでしょうか? お願いします。

noname#6248
noname#6248
回答No.2

有給はSchwarz_jackeさんの言われる通り正社員ならば必要でしょう。 有給を与えておいて、遅刻や長すぎる休息に対して 有給を削るか給与を削るかと言うような内容を罰則規定に盛り込むと言うのも手ですね… 義務と権利ではなく 権利と権利と言うの良いように思えます。 余談になりますが私見を言うと 「なぜ働きが悪い社員を今まで雇っていたか」と言う疑問が残ります。 「女性は遅刻は多いし…」と言うのは 「労働基準に違反」と指摘する人を単に後付けで罵倒しているように見えてしまうのは私だけでしょうか? まぁ、どうでもいい話ですけどね。

ftr14
質問者

お礼

ありがとうございます。 罰則規定を就業規則に盛り込む方法もあるんですね?! 権利と権利ですね!考えます。 >「労働基準に違反」と指摘する人を単に後付けで罵倒しているように見えてしまうのは私だけでしょうか? そうかもしれません・・・遅刻も長過ぎる休憩しない人からの話なら素直に考えるのでしょうが 『君が、その話するの?!!!』って気持ち、解かって頂けるでしょうか?

回答No.1

>有休を設けなければ、いけないのでしょうか? 労働基準法第39条で規定されているとおり、与えなければなりません。 http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm#4-jikan 就業規則で規定しておくのがよいでしょう。 それまでは、労働基準法には従う形で有給休暇があるものとして取り扱うことになります。 > 労働者の権利の方が強いんですかね? 強弱/優劣という考えはなじみません。というより、別のものです。 「事務の女性」は労働を提供することで賃金を得ているはずです(少なくともそのような契約をしているはず)。 それなのに、通常の賃金を得ているのはおかしいと思いませんか? 卑近な例ですが、理髪店で散髪してもらうのに、途中で勝手に散髪を止めてしまったら、あなたはお金を払いますか?(債務不履行:民法) 権利は権利で主張するのはかまいませんが、義藻を果たしていない部分には、毅然とした態度で臨むことも必要でしょう。場合によっては懲戒することになるかも知れませんが。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm#4-jikan
ftr14
質問者

お礼

回答ありがとうございました。社長にその様に伝えてみます。 権利を主張するなら義務を果たして下さい。 って言えば良いのでしょうか? 因みに、ウチの会社は8時15分開始なので 10時休みが有ります。もちろん3時休みも。15分と 決まっていますが、その女性は30分は取りますね~ 定時は5時半です。残業は殆どありません。 他の会社と同じ様に有休を設けて欲しいと言うなら 他の会社と同じ様に時間には厳しくしても良いんですよね?

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