• ベストアンサー

行政処分

先日6点減点の交通違反をしました。免許はその時に取り上げられ、いまはなにか紙のようなものが当面の免許証の代わりらしいです。あさって罰金の決定のために裁判所に行くのですが、その後の免許停止期間(1月)はいつから始まるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

裁判所の決定する罰金(刑事罰)と免許停止(行政処分)は一切関係ありません。従って、裁判所への呼び出しの何日後から免許停止期間が始まるかは一概にいえません。裁判所の呼び出し前に免許停止が始まる場合もあります。 行政処分については、別途公安委員会から通知があると思います。 蛇足ですが、上記のように刑事処分と行政処分は別個独立して行われますので、極端な話、仮に刑事処分が無罪となっても、行政処分が取り消されない場合もあると聞いたことがあります。

その他の回答 (4)

noname#2804
noname#2804
回答No.4

 掲示板は参考URL欄の通りです(国道・取り締まりFAQ)。  処分の開始日は、30日免停の場合で免許証を預けてから起算するようです(ですからもう期間中なのではないでしょうか)。  http://www.rjq.jp/t-rules/gyosei.html  こちらの下のほうに書いてあります。

参考URL:
http://www.rjq.jp/faq/
3419696
質問者

補足

いえ 今は免許の代わりと書いてある違反時に記入を求められた上で運転しても良いとのことでした。この件についてはどうでしょうか?

noname#2804
noname#2804
回答No.3

 こちらをご参考に。  掲示板もありますので、質問されればすぐに解決できます。

参考URL:
http://www.rjq.jp/t-rules/
3419696
質問者

補足

ありがとうございます。しかし掲示板が見つからないのですが、そのように進んでいったらよいでしょうか? また一般的なことのみ聞きたいのですが、裁判所出頭からどれくらい後に行政処分が始まるかのみ聞きたいのですが

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。下記URLを、参照してください。

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83036.htm
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 1日間講習を受講すれば、30日の免停期間が29日間短縮されて、講習の当日1日だけ免許停止になると思います。

関連するQ&A

  • 初めて免停になりました。行政処分期間と今後について教えて下さい。

    はじめまして こんばんは 免許取得して7年の25歳です。 先週土曜日に一般道路で速度40km超のスピード違反で現行犯で捕まりました。 警察官に6点で一発免停と言われ免許を渡し、代わりに赤切符を貰いました。頭が冷えてからは自分の不注意から招いたことなので以後気をつけようと思ったことと今後の流れに不安が出てきました。(罰金、裁判、行政処分期間など) 6点のみでしたら免許停止期間が30日間だと思うのですが、免停こそありませんが何度か点数を引かれています(上から古い順です) ・速度違反(25km超)・・・1回目の免許更新の前と記憶 ・駐車違反・・・2回目の免許更新の前と記憶 ・シートベルト不装着・・・2回目の免許更新と記憶 2回目の免許更新は去年の2月です。更新してから今回までは無違反です。さかのぼって3年間の点数で行政処分期間が決定されると聞いたのですが、上記のようですと30日停止より重くなってしまいますでしょうか? また、罰金は40km超だと大体どの程度なのでしょうか?いきなり簡単に用意できる額ではなさそうなので大体を知りたいです。 まとまりのない文章ですが、皆様どうぞアドバイス・意見頂けますようお願い申し上げます。

  • 行政処分

    免許センターから行政処分出頭通知書が届きました。その後まだ短期講習受けないまま検察庁から交通違反の件で…来庁して下さい。と紙が届きました。罰金は検察庁に行けば決まるのですか?

  • 交通事故による行政処分について教えてください。

    交通事故による行政処分について教えてください。 3月に交通事故を起こしまして(追突で10:0で私が悪いです。) 5月7日に運転免許センターへ出頭のハガキが届きました。 3月に信号無視もあり ハガキには 信号無視2点 交通事故5点 計7点で30日間の免許停止と記載されておりました。 ご質問でございますが 免許センターで講習を受けると何日間の短縮になるのでしょうか? また、今回の交通事故(人身)で5点の点数ですが 罰金はあるのでしょうか? 講習を受けないと罰金に影響は出てくるのでしょうか? 講習を受けなかった場合、停止解除後の免許はどのようになるのでしょうか? 初めての免許停止でわからなく ご質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • 行政処分とは法的にはどのような位置づけでしょうか

     交通事故で検察庁で道路交通法違反に対する罰金を払うことになりました。  (略式裁判、略式起訴?)  しかし、警察からは別途行政処分としての免許証に対する処分(免停、免取処分)が別途ある と聞きました。  免許証に対する処分は何に基づくものでしょうか。  罰金刑は、道路交通法に基づくものと思うのですが、行政処分と道路交通法との法体系の関係 がよく理解できません。  そもそも、免許証の交付とはどのような法律に基づいているのでしょうか。  道路交通法に基づくものではないのでしょうか。

  • スピード違反の行政処分について

    私は今年3月に義母の危篤の知らせで妻を乗せ隣市に向う途中 速度違反で捕まり29キロオーバー罰金18,000円を納めました。 更に、先日朝6時前に出勤途中に自動速度違反取り締まり器に写真撮影され 所轄署に出頭しますと担当者から 「47キロオーバーで罰金は簡易裁判所にて決まります 行政処分は3点+6点合計9点で60日の免停となり、2日間の講習受講で 30日間の停止となります」と説明を受けました。 ところが今日、公安委員会より行政処分決定通知書が届き 「前歴0回6点で運転免許30日間停止」と書かれていました。 警察と公安委員会、本当はどちらが正しいのでしょうか? 又は、スピード超過の理由を聞かれましたので有利な回答をしたので 考慮され減免されたのでしょうか? 30間の停止を覚悟していただけに1日講習なら助かるのですが 警察署では自信をもって言われましたのでちょっと腑に落ちません。 お詳しい方よろしくお願いします。

  • イギリスの運転免許・減点は必ず罰金?

    現在UKの田舎で生活中なのですが、先日、スピード違反で罰金と減点3を食らってしまいました。 減点が12点になると免許停止というのは知っているのですが、現在の自分の点数や、罰金のある減点と無い減点があるのか、わかりません。 現在の状況では車が無いと身動き取れないので、知っておきたいのですが、辞書をひきながらこちらの交通省?のサイトを見ても、http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/EndorsementsAndDisqualifications/index.htm 点数の参照の仕方はわかりませんでした。 なお、免許は日本で持っていたのを英国の免許に書き換えしたので、こちらで試験は受けず、こちらの交通法規の勉強はしておりません。

  • スピード違反、罰金はいくはくらい?

    スピード違反、罰金はいくはくらい? 先日初めてスピード違反で警察に取り調べされました。50キロの道路を93キロで走ってしまい、43キロオーバーで赤切符渡され、来月に簡易裁判所で罰金を支払うのですが、どのくらいの罰金になるでしょうか? あと、免許証は裁判当日に戻ってくるのですか? 免許証の減点が?6点?だと警察が言ってたけど、免停になるんですか?

  • 運転免許停止の行政処分の通知が来ません

    友人は運転免許停止歴1回(30日)です。 昨年末に合計8点の減点となる違反を起こし、 次は免許停止120日に該当すると思われますが、 違反から3ケ月経った現在、 罰金の通知や、行政処分、意見の聴取に関わる裁判所からの通知等、 なんの封書も手紙も届いてないようです。 違反の内容は無車検運転・無保険運転の物損事故で、 調書を取った警官に、 無車検運転・無保険運転は観念的競合で6点、 物損事故で2点の 合計8点と言われたようです。 しかしながら、無車検運転・無保険運転は、 うっかり失効であると主張。(運転していた際、まだ車検・保険ともに有効であると思っていた) 3ケ月通知が来ないという事は、 無車検運行・無保険運行に対する、 友人の主張が通って、物損事故の2点だけになった事も考えられますか? それともただ忘れられてるだけだとしたら、どこかに問い合わせた方が良いのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。

  • スピード違反で一発免停!点数と罰金は・・・・・。

    先日、一般道60キロ制限を91キロ(31キロオーバー)で警察に捕まりました。 とりあえず、来月簡易裁判所にて罰金を決定し支払い、後日講習を受けるようです。そこで質問ですが、1点に付き1万円くらいの罰金になるのでしょうか。 私の場合、6点で6万円!?おしえてgooでも検索しましたが、情報が古いのと、同じ31キロオーバーでも3万から8万円と罰金の範囲も広いようです。簡易裁判所で反省の色を見せるとかで点数や罰金の金額が減らされる事例は無いのでしょうか。それから、一日講習を受ければ免停は一日ですみますが、その点数が消えるのはいつなんでしょうか。話によると免許を更新している間はずっと残る(一生・・)とも聞きました。 それから、知人が免許取得後1週間で34キロオーバーで捕まりましたが、未成年だったため、保護者同伴で簡易裁判を受け、減点、罰金は無かったそうでその代わり 期間は不明ですが保護観察処分がついたようです。ちなみにわたしは成人、過去一年間は違反はありません。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、回答をお願いします。

  • 速度超過による行政処分について

    交通違反の行政処分について教えて下さい。 2007年5月、高速道路を運転中、オービスに撮影されてしまい、通知状が届きました。問い合わせると、58Kmオーバーの12点違反ということです。 (仕事上、スケジュールの折り合いがつかず、まだ警察署への出頭はしていません。) 僕は過去1年間以内に3度違反をしており、累積5点の状態でした。 そうすると今回の違反で累積17点となってしまい免許取消対象となります。 最後の違反が、2006年9月で、駐禁で2点の違反となっています。 最後の違反日から1年経つと、累積点数0に戻るそうですが、 今回の速度超過の手続きを10月以降に行った場合、累積12点で90日の免許停止処分になるのでしょうか。 それとも、違反日に遡り処理され、やはり免許取消処分となってしまうのでしょうか。 過去に免許停止処分を受けたことはありません。 違反した自分が悪いのですが、交通違反の行政処分について知識として知っておきたいです。どなたか教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。