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共用部の台風被害に保険金は出ますか

マンションの5階に住んでいます。ルーフバルコニーが付いているのですが、昨日の台風でどこからかサッシ窓が飛んできたようで、ルーフバルコニーの中に散らばっていました。ルーフバルコニーの柵に激突したようで、よく見ると金属製の柵が一部曲がっています。 曲がっているといっても金属バッドで殴ったぐらいの跡であり、生活には支障ないと思います。ただ、購入して半年ということもあり、かなり気になります。マンションは管理組合で総合住宅保険に加入しており、風害による被害も保障対象と聞いていますが、この程度の被害でも保険金は出してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

管理規約で占有(専有ではありません)部分を占有者が修理代を負担すると定めている場合は、天災地変は除いている場合が少なくありません。 もしも、天災地変を除くと定められている場合は、管理組合が修理代を負担します。 なお、免責金額の20万円は管理組合が負担することが通常です。 バルコニーの柵は、共用部分につき管理組合の総合住宅保険にて補償が得られます。 共用部分修理費用担保特約は、被保険者の過失で共用部分を破汚損してしまったときに補償する保険商品です。 (但し、一部の保険会社では天災地変も担保します) 質問者様の場合は、原因が天災地変ですから、もしも質問者様の火災保険に共用部分修理費用担保特約が付保されていても、補償は得られません。 もしも、質問者様が火災保険に加入していないのでしたら、総合住宅保険より面倒見の良い保険商品が各社より発売されていますので検討しては、いかがでしょう。

参考URL:
http://www.asahikasai.co.jp/product/life/home/05.html
naokazu123
質問者

お礼

丁寧な解説いただきありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

通常バルコニーも共有持分として、管理組合が付保してい ますが、規約により個人が専有する部分は個人が修理する ことになる場合もあります。 そのために、家財の保険を付けるときに「共用部分修理  費用担保特約」が付いておれば10万円を限度に補償 されます。 わずか年間400円ほどの保険料ですから、家財の保険に 加入なら証券を調べて下さい。 通常代理店はこの特約を付けるようにしています。 なお風災は通常は20万円以上の損害に対して支払われま す(上記特約は別ですが)

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

風による被害には変わりありません。全額出るかどうかは契約内容にもよりますが保険対象となることは間違いありません。

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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