この契約書はもしかして専任媒介?
所有している賃貸アパートについて、J不動産業者さんとの間で「賃貸借代理及び管理委託契約書」というものを結んだのですが、いくつか不思議なことがあり、皆さんのお知恵を拝借したく思います。
契約書の副題に、括弧書きで(一般管理標準型)とうたってあるので、てっきり一般媒介契約かと思っていました。
ところが、内容をチェックすると、「契約期間中は、他の宅建業者に賃貸借媒介・賃貸借代理を依頼できない」旨の記載がありました。
契約書上、一般媒介か、専任媒介か、専属専任媒介かの別は全く記載されておりません。
この場合、この契約は専任媒介契約ということになるのでしょうか?
早速ネットで調べたところ、専任媒介契約の場合には、(1)契約期間は3ケ月以内で、(2)7日以内に所定の不動産情報流通機構に情報を流し、(3)2週間に一度の報告義務があるという記事を見つけました。
ところが、私が結んだ契約書は(1)契約期間は1年となっておりました。
また、実体面でも(2)アットホーム等には一切情報を流してなく、(3)募集状況についての報告も特段ございません(こちらからは偶に問い合わせていますが)。
このような場合でも、この契約書は契約自由の原則とやらで有効になってしまっているのでしょうか?
あるいは、契約書自体は有効となりつつも、他業者への重複媒介依頼禁止条項のみが無効となるのでしょうか?
(私としては、他業者にも入居者を捜して欲しいので、このパターンを希望します)
はたまた、3ヶ月間の間だけ契約が有効となるのでしょうか?