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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業時の仕訳について)

開業時の仕訳について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1. 費用が発生して、未払ならば 創立費 30,000 / 未払金 30,000   日付は発生した日 この、未払分を現金で支払ったときは、 未払金 30,000 / 現金 30,000 日付は、実際に現金を支払った日 発生したときに現金で支払ったら 創立費 30,000 / 現金 30,000 日付は、実際に発生した日 2.会社の設立に関係する費用(登記の費用・設立の準備費用)が創業費となり、それ以外の開業までの費用が開業費になります。 開業してからの費用は、開業費ではなくなります。 税法上の開業費は次のようになっています。 事業を開始するまでに特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費のほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のための消費された電気、ガス、水道などの料金をいう。 3.借入金で処理します。 現金 100,000 / 借入金 100,000   又、開業費と創業費は、繰延資産に計上して、5年以内の任意の年数で償却することも、最初の年で一括して経費にすることも、自由に選択できます。

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