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遺品を勝手に持っていってしまう

先日おばあちゃんが亡くなってしまいました。 おばあちゃんは5階建てのビルの大家さんです。 おばあちゃんはガンと宣告されて自宅で療養していたのですが、危篤状態になり緊急入院したその日の夜中におばあちゃんの家の電気がAM3時ぐらいまでずっと着いていて叔父さん夫婦がばたばた動き回っているようでした。 その後私の父に(父方の母なので)弟夫婦がやってきて「ばあさん、指輪もなにもなかったわ」と言ってきました。生前おばあちゃんは毎日のようにヒスイの指輪をしていましたし、毛皮などもありました。 口頭で孫である私に「おばあちゃんが死んだらこの指輪はおまえにやるから」と言っていました。指輪は欲しいわけではないのですが、おじさんおばさんが何もなかったとおばあちゃんが亡くなる前に言って来た事で腹が立っています。 私の親に遺品を勝手に持っていって何もないって言ってる事は間違いないのにいいの?って聞いたら持っていったという証拠がないから・・・と諦めモードです。 きっと入院した日(危篤だったのでもうおばあちゃんが戻ってこれないと思って)夜中まで家捜ししていたのだと思います。でも部屋に入ったわけでないので推測にしかありません。こういった場合やはり証拠がないと駄目なんでしょうか? あと遺書は兄と弟が同席している時に封をあけなければいけないのではないでしょうか?おばさんが、遺書にはお兄さん達には財産を譲らないと書いてあると言ってきました。遺書自体を見せず、口頭で伝えてきたのですが・・・ この場合どうなんでしょうか。

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

規定通りの形式で書かれた遺言書がある場合には、その内容に従って遺産相続されます。 これを「指定分割」といいます。 また、遺言がある事がわかった場合、遺言の形式によりますが(公正証書遺言以外の、自筆 証書遺言、秘密証書遺言は)、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」を行ないます。 検認とは、相続人立ち会いの元で開封し、内容を検証する事です。 この検認を行なわないで勝手に開封する事は犯罪になります。(5万円以下の過料)  >おばさんが、遺書にはお兄さん達には財産を譲らないと書いてあると言ってきました。  >遺書自体を見せず、口頭で伝えてきたのですが・・・ もし、口先だけの事ならいいのですが、仮に既に開封しているのだとしたら犯罪です。 ましてや加筆・修正などしていたら、私文書偽造罪になる上に相続欠格者として相続人 からはずされます。 この点は、弟夫婦に強く言っておいていいと思います。 何点か口頭で質問者の方に告げている事がありますが、遺言書がある以上そちらが優先 します。そしておそらくおばあさまは、そのヒスイの指輪についても遺言書に記述して いると思われます。 それに反して、その指輪を勝手に処分する事はできません。 そして、遺言書の中に遺言執行人が選任されている場合は、または家庭裁判所で選任した 場合は、遺言書の内容を実行する法的権限を持ちます。遺言書とずれた遺産相続をやり直 す事ができます。 また、そのヒスイの指輪をおばあさまが部屋に置いてあった事が確実で、勝手に弟夫婦が 持ち出したとしたら、少なくとも盗難の被害届けと被疑者不詳で告訴をしましょう。 (確実な証拠がないので、弟夫婦を被疑者にはできません。) それで弟夫婦の動きは、警察が動いているという事で封じる事ができると思います。 それから、ヒスイの指輪他一部おばあさまの財産が処分され第三者に譲渡されていても 一ヶ月以内であれば、対価を支払って取り戻す事ができます。

mihorider
質問者

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ご回答ありがとうございました。とても参考になりました(^^)さっそく両親に伝えました。

その他の回答 (4)

  • jimuya
  • ベストアンサー率25% (12/47)
回答No.4

お亡くなりになられた おばあちゃんは資産家だとご推測します。 遺言書等しっかりしていると思います。 それを隠滅することは犯罪です。 まず、親戚一同会議を開き、問題があるようでしたら弁護士や司法書士に相続人全員でご相談されたほうが良いと思います。 http://www.kanshiki.com/

参考URL:
http://www.kanshiki.com/
mihorider
質問者

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ご回答ありがとうございました。とても参考になりました(^^)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

叔父/叔母に盗難届けを警察に出す旨 言えば良いでしょう。 (子供であろうと、犯罪は犯罪です) 尚、遺言書はキチンと第三者立会いで開封する方が良いですね。 そこに出席するか 放棄するかは、相手の自由ですが・・・

mihorider
質問者

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ご回答ありがとうございました。とても参考になりました(^^)

noname#25898
noname#25898
回答No.2

ひすいの指輪は、あなたのところに行きたかったことと思います。 仮におじさん、おばさんの仕業だとしたら、「かたみわけ」くらいの心理で気軽にやっているでしょうから、法に照らし合わせて「ことを荒立てれば」見付かる可能性も出てくると思います。 やましいところのある指輪を人前でするわけにもいかないでしょうし、処分して、お金に替える気なのでしょうか。 そういう疑いのある人たちには、防御、防衛をもって望むことで、これからを対処すべきだと思います。

mihorider
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました(^^)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

遺言書は自分たちで勝手に開封してはいけません。 家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。 まぁ、遺産配分についてなにも問題がなければいいですが、争いがあるような場合はちゃんと検認をうけていないともめたときに困ります。 また、遺品については当然遺産のなかに含まれますので、勝手に処理はできません。

mihorider
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました(^^)

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