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出産費用の医療費請求。

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 ご質問は、確定申告の医療費控除の件かと思います。医療費控除は、自己負担した医療費に対して、加入している医療保険や生命保険などからの給付があった場合には、それらの給付額を差し引いた最終的な自己負担額が、医療費控除の対象となります。  ご質問の項目は、全てが医療費控除の対象となると思われますが、出産に関わっては出産育児一時金が加入している医療保険から30万円支給されますので、出産に関わってのご質問の費用の合計から、30万円と他にも生命保険などからの給付がある場合には、更に控除することになります。  確定申告の医療費控除は、1月から12月までの医療費の合計から、給付があった費用を差し引いた最終的な自己負担額が、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額を、医療費控除として申告をすることになります。また、この控除は、医療費が戻ってくるのではなくて、納めた所得税から還付になる制度ですので、本人でもご主人でも所得税を納めている人が申告をしなければ、還付にはなりません。

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