• ベストアンサー

処分権主義についておしえてください

ヤフーで調べましたがあまり意味がよく理解できません。  簡単に説明できる方がいらしたら、ぜひ教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

裁判を始めるか又は途中で終わらせるかを 当事者の意思で決めることをいいます。 例えば、人を殺した場合。 被害者が刑罰を求めるのを待たなくても 自動的に裁判が始まります。 これに対して 金銭の貸し借りの争いの場合 原告の訴え(つまり意思)でもって はじめて裁判が始まることをいいます。 または、裁判に負けそうだから 裁判を終わらせようという意思によって 裁判が終わることなど… 裁判の入口と出口を当事者間で自由に決めることをいいます。

banbichan2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!!  わかりやすかったです♪

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

民事訴訟において、訴訟を始めるかどうか、訴訟をするとして何を請求するか、訴訟を判決によらずに終了させるかどうかを「当事者(特に原告)の意思に任せる」ことを言います。 100万円の貸し金を返してもらえない人がいて、裁判官が出向いていって裁判で解決しましょうなどとは言わないということ。あくまでも本人が訴えない限り訴訟手続きは始まらないということです。 また、100万円の内50万円だけ請求するということもできます。この時に裁判所が全額でないとだめなどとは言いませんし、50万円を超える支払いを命じる判決もできません。 さらに、訴訟進行中に訴訟外で元本を返してもらって利息は諦めるという話でまとまったので訴訟を取り下げるということもできます。このとき、当該和解契約の存在を理由に判決により訴えを棄却しましょうなんてことを裁判所は言いません。 なお、刑事において被害者が望まなくても刑事訴訟手続きを行うというのは、まったく別の話です。もとより刑事手続きは公益的な面があるので親告罪を除き被害者の意思など訴訟とは基本的に無関係です。元々、公訴提起は(例外はありますが)検察官の専権です(起訴独占主義)。 そして、刑事においては、処分権主義に対応する概念として起訴便宜主義があります。検察官が公訴提起をするかしないかを裁量で決められる制度です。どの範囲で起訴するかなども起訴裁量の内容として認められます。公訴の取り下げという制度もありますから、刑事手続きにおいても民事の処分権主義と類似の制度があるのです。

banbichan2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます♪ 法律を勉強し始めたばかりなもので・・・でもとてもわかりやすい説明でした!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう