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有給休暇と交通費について
noname#41546の回答
税金のかからない通勤費用として支給されているなら支給しないのが相当ですが、課税対象で賃金の一部である通勤手当なら規定にかかわらず支給すべきですね。 「交通費」が、課税対象になっているか、確認してはどうでしょう。
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