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後遺障害に認定されなかった。

conan_21の回答

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  • conan_21
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回答No.1

 初めまして。  まず後遺障害ですが、今の状態では難しいです。  基本的な所から行くと、まずレベル14段階あります、基本的な事は「労働損失率」といって労働をする際に後遺障害がどれだけ影響するかという事です。    では、最低の14段階を見ると、  1 1眼まぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの  2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの  3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声で解することが出来ない程度になった物  4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの  5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの  6 1手のこ指の用を廃したもの  7 1手のおや指及び人差し指以外の手指の指骨の一部を失ったもの  8 1手のおや指及び人差し指以外の手指の末関節を屈伸することのできなくなったもの  9 1足之第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの  10 局部に神経症状を残すもの  11 男子の外貌に醜状を残すもの  となっています。つまり他の人から見て明らかに労働に障害を持っていると解かるものが後遺症害と認められます。  また頭痛やむち打ち等の場合はあくまでも自己障害という周りから見ても判断しにくい障害なのでこれを後遺障害として認定してもらう事はまず無理です。  後遺症害の基準はあくまでも周りから見てそれが障害であるかどうかが解かるか解らないかが基準ですので今回の申請しても無理だと思います。    ただもし示談なり一通りの話し合いが済んでいないのであれば、希望としては、「入・通院慰謝料」や「示談成立後の後遺症について」などの但し書きがあれば請求は可能ですが、成立していればこれは難しいです。  書面にその辺のことが書いてあると思うのですが、ちょっと見てみて 下さい。  

cancancan
質問者

お礼

 そうなんですか。 やはり難しいんですか? でも保険会社の示談書の「示談成立後の後遺症について」 はまだ、示談をしていないので参考にしてみたいと思います。 ありがとうございました。 

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