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無保険車同士の事故でガレージを壊されました

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

自動車事故で相手が複数いる場合は、過失割合に関係なく加害者は全て共同不法行為者となりますので、そのうち、どちらに対しても損害額全額請求できます(民法729条)。したがって、即金で払わなければ、裁判をすれば、差し押さえなども可能です。このことを念頭において、相手と交渉してください。4,6は請求できますが5は無理です。契約書では損害額を分担させることも可能ですが、お互いの分担額はそれぞれが連帯して保証するとの文言を入れてください。

kuro-2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 分割なんて虫のいい話は納得出来なかったのですが、こういう法律が有るのを知って勉強になりました。 どこから”分割”っていう考えがでてきたのか・・・??? 裁判も考えているのですが、費用や時間を考えると・・・と思ったりもしていました。でも当方に全く落ち度がないのですから当然の権利ですよね。 ありがとうございます。

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