• ベストアンサー

隣家建設についての質問

二ヶ月前に一戸建てを購入。入居後すぐ、前の家が 取り壊され、現在、建設されています。 我が家の南には(二階)バルコニーがあり、そこがリビングなのですが、なんと現在建設中の隣家がうちのバルコニーのまん前にバルコニーをつけたのです。 バルコニーが向かい合っているなんて、見たことが無いし、相手にとっては北側だし、南に大きなバルコニー、4面窓、さらに、隣家に面していない西にも2つの 大きな窓がある間取りです。採光は十分のはずなのに、なぜ北側にバルコニーを?と悲しくてたまりません。中の様子が丸見えで、さらに、1階2階ともに、我 が家と全く同じ位置に窓がつけられ、壁の位置も境界 線から50センチの位置と大変迫って立てられています。業者に掛け合ったところ、全くうちに対する配慮はしなかったし、改善する気もないとのこと。 この場合、法律上訴えることは可能なのでしょうか。 回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

mikeko1さん側からすると、南側で常時見る方向であるが、お隣にとっては北側であまり気にならない方向なのでしょうね。 北側バルコニーは、洗濯物を干すと場所か、それともよほどバルコニーが好きな方なのでしょうかね。お隣は。 業者は変更したくない、と言っているのでしょうし、業者にとっては面倒な話なだけでしょうが、お隣の建て主はどう考えているのでしょうかね。 お隣の建て主も、状況が解れば、考えてくれる可能性も有るようにも思いますが。 残念ながら、建築基準法及び関係法令上は、問題はなく、計画変更を要求することは出来ません。 この件に関する法律としては、民法に 第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 というのがあり、慣習のない地域では、目隠しの設置を請求できることとなります。 但し、民法は強制力を持たないので、当事者間で話し合い、相手方が応じない場合は裁判、ということになります。 裁判でも、それが受認の限度を超えるかとか、プライバシーの侵害に当たるかなどが争点となり、状況が235条に違反しているからといって、即、目隠しを設置しろ、とはならないようです。 とりあえずは、こういう法律があるのだから、バルコニーを取りやめるか、目隠しを設置して欲しいと、相手方に申し入れてみることから始めるしかないでしょうね。

mikeko1
質問者

お礼

民法というのは、強制力を持たないのですね。。。 相手方に申し入れを検討してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

 相隣関係でトラブルが起った場合、建築行政を担当しているところへよく相談がもち込まれますが、これは、一般に市役所などの行政側で取扱えない問題であり、お互いの話し合いによるか、または、裁判などにより解決しなければならない問題です。  例をあげますと、民法では、次のようなものがありますので、ぜひ知っておいてください。  土地の所有者は、建物を建てたり、修繕したりする場合に必要な範囲内において、一時的に隣地の使用を請求できます。  ただし、原則として相手の了解を得る必要があります。  建物を建てる場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。しかし、これと異なる慣習があればこれに従うこととされています。  隣地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをしなければなりません。  土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他の工作物を設けてはいけないことになっています。  井戸や下水溜を掘る場合は、隣地境界線から2メートル以上、池や便槽を設けるため穴を掘る場合は、1メートル以上離さなければならないことになっています。  土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界明示杭、塀を設けることができることとされています。  以上、市役所などで取扱う建築基準法その他の行政法規とは別の民法上の問題を若干例示してみましたが、これら民法で定められた事項は、相手方との話し合いにより了解が得られれば、規定と異なることもできますので、建物を新築、増築、改築するとき、または隣との境に塀をつくるときなどは隣地所有者とよく話し合って決めることが大切です。

mikeko1
質問者

お礼

細かいところまで、回答いただき、本当にありがとうございます。 とりあえず、相手方と話し合いで解決できるか、考えてみます。 本当にありがとうございました。

  • m_trader
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

この事例は訴えることは可能です。 建築法はわかりませんがプライバシー保護の観点から問題あると思われます。 まずは役所で相談することを提案します。

mikeko1
質問者

お礼

すごく悩んでいたので、少し落ち着きました。 ありがとうございました。

関連するQ&A