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共同不法行為について

例えば私がAさん、Bさんという二人の男性に怪我をさせられたとします。もしAさんBさんに「同時」に怪我をさせられたとしたら、「共同不法行為」が成立すると聞きました。その場合、仮に私が10万円の治療費がかかったとしたら、Aさんに5万、Bさんに5万円ずつ請求をしなければならないのでしょうか?それともAさんBさんのいずれかに10万円を請求してしまってもいいのでしょうか?こうしたケースが交通事故でもよくあるようですが、もしそちらについてもご存知であれば、私を被害者とした場合を仮定していただき、詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

まず、共同不法行為が成立するかじたいが実際には問題になることが多いですが、実際に事故発生なら弁護士に頼むのも一策であることがあるでしょう。 ご質問の件ですが、共同不法行為者間の関係は連帯債務です(民法719条1項)。平たく言えば、ABいずれにも10万請求して10万回収できるまでもらったら言いということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000071900000000000000000000000000000

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.3

共同不法行為において賠償請求をする場合、 訴状には次のように記します。 「A、Bは、連帯して金100,000円を支払え」 つまり、AとBに対して10万円を請求し、 どちらか一方からでもいいので、10万円を受け取ります。 AとBは、双方の過失割合に応じて、求償をします。

  • oshiete-q
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回答No.2

共同不法行為が成立しているという前提ですが・・・ 被害者は複数の共同不法行為者のうち、その一人に大して被った損害の全てを賠償請求できることになります。質問の事例に当てはめれば、A・B二人のうちどちらかに10万円を請求することができますし、また請求された側も10万円を賠償する義務があります。つまり表現はよくありませんが「取りやすいほうから取る」ということができます。例えばAは無保険で、Bには保険があるといった場合、明らかにAよりBのほうが支払い能力はあります。こんな場合はBに請求することになります。Bは全額負担し、その後Aに対してAの負担分を請求することになります。 今回の質問では不法行為者が2人ということですが、これが玉突き事故などになれば、多数になってしまいます。被害者がそれぞれの割合を出し請求するには手間がかかるどころか難しい作業になってしまい、これではどちらが被害者かわからなくなってしまうので、上記のような処理方法が認められています。もちろん被害者のほうで分割して請求することも可能ですが。

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