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議院内閣制と三権分立について

h13124の回答

  • h13124
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回答No.1

いかに書くのは、あくまで私の見解です。  三権分立は、立法権 行政権 司法権の三権を相互に権力の行使を監視し摩擦を生じさせることにより、権力の乱用を防止する機能を有する制度です。これは、近代市民国家ができたときに、それまでの旧体制が絶対王政の元権力を乱用したことに対して、権力に対する不信感が根底にあります。  これに対して、議院内閣制は、国会と内閣の協同を重視します。これは、現代国家では、国家の果たす役割が増え、(たとえば福祉の分野などがそうですが。)それに応ずるための効率的な制度としての機能を果たすためのものです。  すると三権分立と議院内閣制とは、調和しにくいものといえます。この点今の憲法の解釈として、自由主義的に三権分立を基本と考えると、議院内閣制も三権分立に沿うように考えられます。具体的には、内閣は、国会の解散権を持つのですが、それは、三権分立の相互抑制と言う観点からすると、何らの事油を問わず、解散できることになりやすいです。あくまで、国会と内閣は、相互抑制の均衡関係を基本にするからです。他方、内閣は、行政権の行使に対し国会に責任を負うことで均衡を図っています。  これに対して、現代社会では、国民から選ばれた国会議員で構成する国会が優位に立ち、内閣は、国会に対して責任を負うことを本質とする見解があります。これは、議院内閣制を重視し、三権分立を少し変容する立場です。この見解には、前述したように国家の果たす役割の増大に伴う国家権力の効率的な運営を重視する考えが基本にあると思います。国会の解散権については、この考えでは、内閣の不信任決議案が可決した場合等憲法に解散事由が決められている時のみに、内閣は、国会を解散するという考えになりやすいと思います。もっともこの考えを採る人も国会の解散権について、このように限定する人は、少数です。  少し話が細かくなりました。お尋ねの「国会の支配の下にある」というのは、国会が国権の最高機関とされることによると思います。国民が主権者であり、その国民が選んだ国会議員で構成される国会は、主権者に一番近い立場にいるからです。このことから国会は、国権の最高機関といわれています。ただ、この最高機関性は、具体的に意味を持つのかというと単なる政治的美称にすぎないと言う見解も強く、内閣が国会の支配の下にあるといってもそれだけで内閣が国会に絶対服従する立場にあることを意味するわけではないと思います。  結局、国会と内閣の関係は、議院内閣制と三権分立のどちらを重視するかによって異なる考えになると思います。  全く細かいことばかりを書いて、お尋ねには答えていないようです。この点に関しては、ほとんど書かれている本を知りません。長々と書いてごめんなさいね。  

sinjiro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 小学生のこどもの勉強をみながら、親の私も勉強中です。(今更ですが) 「すると三権分立と議院内閣制とは、調和しにくいものといえます。」とのコメント。私の生半可な知識でも 同じように感じております。それで この質問となったのであります。 三権分立 というのは 三権平等とは 違うのでしょうか?? もちろん 「絶対服従」って わけではないとは思います。 小学校レベルの教科書に書いてある 社会の知識では まともに理解できないと言うことでしょうか?? すみません。質問になっちゃいまして・・・。

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