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労使関係の調停にはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?

iustinianusの回答

回答No.4

 No.1及びNo.3の拙答においては、今回の手続が「調停」であることを前提にご説明申し上げましたが、地方労働委員会による労働紛争の調整手続として、労働関係調整法は、調停のほかに「あっせん」という手続も用意しています(同法10条以下)。  あっせんは、調停と同じく、当事者間の話し合いによる解決を公的機関が支援する制度ですが、調停(同法18条各号、19条)と比較すると、当事者双方が申し立てたり、あらかじめ労働協約に労働委員会の調停手続に応ずる旨の規定がおかれたりしていなくとも手続を開始できることや、単独のあっせん員が任にあたることが可能であることなど、手続が簡易であることが特徴です。  あっせんは、近年の労働委員会による紛争調整件数の大多数を占めておりますので、nbsgさんがおっしゃる「調停」は、あるいはこの「あっせん」のことかとも拝察いたします。  もっとも、ご友人が当事者でいらっしゃる手続があっせんであったとしても、No.1及びNo.3の拙答の記述内容がそのまま妥当します。  ご友人の案件がよき解決に至られますよう、祈念しております。

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