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結婚式での著作権

結婚式でのウェルカムボードを有名なキャラクターの市販のポスターに文字を入れて(書いて)作ろうと思うのですが、これは著作権侵害になりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

それを売る、または儲けを出すための道具にするのであれば著作権に引っかかると思いますが、今回の場合は、商売目的ではないし、それがあってもなくても来る人が変わる訳ではない(それを看板にしているわけではない)ので、「個人使用目的」で使っている範囲なので、著作権とは無関係です。

回答No.1

ディズニーとかのポスターや絵に吹き出しとかで、ウェルカムボードつくったりしますよね。 著作権に触れるとは、おもいますが、ディズニーがあなたを訴えてくるとは到底思えないので、触れるか触れないかの話だと触れる、ということになるでしょうが、訴えられるかどうか、といえば訴えられない、ということになると思います。

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