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秩禄処分における「奉還」の意味
明治時代に入って、秩禄処分のところを勉強しています。1873年に「秩禄奉還の法」というのがでて、「俸禄の奉還を自発的に行わせ、、、、」とありました。 秩禄奉還の法は、奉還希望者に向こう数年分の秩禄を一括支給し、これを最後とする、という内容だから、むしろ士族は俸禄を「うけとっている」のであって、「奉還」はしてないと思うんですが、、、 どうして「秩禄『奉還』の法」とか、「俸禄の『奉還』」という書き方なのでしょうか?つじつまが合わないと思うんですけど、、、。だれか説明してしてもらえますか?
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御質問の内容自体については知りませんけれど、質問文の内容から推測します。 もともと武士は給与と同等のものとして俸禄を定期的にもらっていました(これはさすがに知っています)。しかし、この秩禄奉還の法によってその俸禄をもらう「権利」を奉還したものと思われます。 つまり現代のリストラと同様に一時金を渡すことで社員としての契約を破棄し、それ以上の給料を払わなくても良いようにした、ということでしょう。
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- hitoshi_k
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回答No.2
この場合は。「大名」ではなくて幕府の直参家臣(旗本等)を指す質問ですよね? まず、直参家臣に対する土地、または給与(扶持米)は、『先祖代々からの(徳川家に対する)忠勤への憲章』と言う名目で、 家に対して与えられていました。 (本人でない所が味噌。役職が基本的に世襲制であることが多いのも○○家は●●という役目柄の家という概念があるからです 特に目覚ましい活躍をした者は、一代限り出世し、本人に対して、加扶持という形で追加の給料が出ました) つまり、先祖代々賜っていたものを返納するという形式だったから「俸禄の『奉還』」と呼ばれる形になったのだと思います