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遺産分割協議についてアドバイスをお願いいたします。
約20年前に離婚し、子供(3歳)を引き取って生活しておりました。取り決めをしていなかったので、養育費はもらっていません。 その子供が2年前に事故に遭い、私は仕事を辞め介護をしていました。今年の初めに子供が病気で亡くなってしまいました。現在、事故の損害賠償訴訟を係争中で、今までに既払い金として、約1000万円を受領しています。子供は裁判の途中で亡くなったので、裁判も中断し、請求金額等も大きく変更することになりました。今までは子供と私が原告として、裁判に望んでいましたが、これからは相続人として、離婚した元夫と私が原告となりました。(元夫は相続放棄を拒否しました) 法定相続人として、各2分の1ずつの請求になっています。 教えていただきたいのは、遺産分割割合についてと、 既払いでいただいている約1000万円も相続対象になって分割しなければならないのかという点です。 1000万円(治療代を含んでいます)をいただいた時には子供も生存していましたし、実際に生活やその他で使わせてもらって、今はほとんど残っていません。 また、離婚後はまったく行き来もなく、相手は再婚し、子供も生まれて、新しい家庭を築いています。 事故後も生活に対する援助もいただいておりません。以前ご相談させていただいた際に、分割割合は離婚後の生活状況等を加味して決めるとの回答をいただいております。 弁護士さんに相談予約は入れておりますが、期日がまだ来ません。 とても悩んでおります。 詳しい方からのアドバイスが欲しいです。 裁判で残りの賠償金をもらうといっても、約2000万円くらいです。 この2000万円を分割するのか? それとも既払い金1000万円を加えて、3000万円を分割するのか? この結果によっては、今は残っていない分まで持ち出しになってしまいます。 これでは借金をしなければなりません。 よろしくお願いいたします・
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>遺産分割割合についてと、 それは難しい話です。色んな諸事情によりことなりますから。 ただ遺留分の存在を尊重するならば1/4と3/4という割合も考えられます。 生前に当人を養育していなかったという事情は大きく考慮されますので、場合によってはこの遺留分についても母親に与えるべきとされる可能性もあります。 >既払いでいただいている約1000万円も相続対象になって分割しなければならないのかという点です。 使った分はもうないのですから、遺産には含めません。お亡くなりになった時に残っている財産が相続の対象になります。 >分割割合は離婚後の生活状況等を加味して決める その通りです。 >裁判で残りの賠償金をもらうといっても、約2000万円くらいです。 この2000万円を分割するのか? 当然そうです。 あとは分割割合ですね。とりあえずはこちらの主張として、親としての扶養義務も果たさずにいたのだから、遺留分も含めて相続割合はこちら10割で相手0割であると主張して見てもよいのではと思いますよ。 恐らくは相手の割合は0~25%の範囲での争いになるのではと思われます。(25%は遺留分の金額)
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- koala60
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法律の専門家ではありませんが・・・ その1000万円はお子様の名義の財産だったのでしょうか。 お子様が亡くなった時にはおいくらあったのでしょう。 賠償金をすべて相続でわけるのではなく、お子様が亡くなった時点でのお子様の財産をわけるのですから、その1000万円がお子様の入院費や生活をするのに使われてしまっていれば、分ける必要はありません。 元夫さんのほうはなんの養育費も出してきていないのですから、そのほかにも葬儀費用とか裁判費用とかも加味して分割することもできるんじゃないでしょうか。
お礼
アドバイス 感謝いたします。 本当に困っていて、ご飯ものどを通りません。 心配でたまらなくって、ここに相談しました。 心からお礼を申し上げます。
お礼
とても詳しくアドバイスしていただきまして感謝しております。本当にあいがとうございました。 相談してよかったです。