• 締切済み

住宅賃貸借契約の解除(仲介業者無し・脆弱契約書)

転勤に伴い持ち家を他人に貸しました。 当該賃貸借に関し、詳細の取り決めごとを契約書に謳ってません。 契約期間・賃借料等大まかな内容(素人同士で作成した覚書のようなもの)です。 急遽、転勤先より元の勤務地へ戻ることが決定しました。 自宅の現賃貸借契約は更新したばかりであと2年もあります。 貸している方には話し合いで、なるべく早く転居頂きたいのですが 契約書どおり2年は絶対貸さなければいけないのでしょうか。 6ケ月から1年くらいの猶予期間を持ってあげれば良いという様な法的根拠はないものでしょうか? 法律ではこの場合どうなっているのでしょうか? できれば法律名と条文をあわせお教えいただければ助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

正当な理由があれば契約解除できます。この場合は自分で住むわけですから正当理由としては認められますが、6ヶ月以上前に請求することが必要ですし、場合によっては立退き料を支払う必要もあります。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法的論拠は【借地借家法】27条・28条でしょうか?

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質問者

補足

>場合によっては立退き料を支払う必要もあります。 一般的には引越代ですか。 新転居先の敷金・礼金・不動産手数料などを要求された場合は、なにをゲージ(手がかり)に話し合えば良いのでしょうか?  

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