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留学先で大学を辞めた場合の日本への帰国日について

はじめまして。 私は今回家庭の事情でアメリカの大学を停学という形で一時日本へ帰国しようと考えています。 なので、今の大学へはすぐにでも停学届けをだそうと思っているのですが。 そこでビザについての質問です。 I-20が学校を停学することにより無効になるということは、私自身すぐに日本へ帰国しなければなりませんか?? 3ヶ月以内であればまだアメリカに滞在していても大丈夫と以前聞いたことがあります。 合法でアメリカに年末(約4ヶ月間)まで滞在したいのですが・・。 どうすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • aka2005
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.2

No.1さんの言ってる通り学校を終了した日から15日以内です。 3ヶ月以内や90日はビザウエーバーのことではないでしょうか? 卒業やOPT終了などでも60日です。 INSに記載されています。(Preparation for departureのところです) http://www.uscis.gov/lpBin/lpext.dll/inserts/slb/slb-1/slb-10903/slb-17369/slb-17856?f=templates&fn=document-frame.htm#slb-8cfrsec2142f Leave of absenceは学校によって違いますが手続きにも許可が下りるにも15日以内は難しいと思いますのでその処理が終わってから学校を辞めるのが理想です。 合法で滞在したい場合は一旦アメリカを出国してビザウエーバーとして入国するか、ビザを切り替える(B)のがよいとおもいます。ただビザを切り替えるのも時間と費用がかかります。どちらも一旦出国することもビザを取り直すことも100%確実ではないということも事実です。

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.1

学業終了後に90日間のグレイス・ピリオド(帰国のための準備期間)が与えられるのは、I-20に記載された期限をまっとうした(プログラムを修了・卒業)した場合のみです。 途中で(意思を持って)退学した場合はI-20をterminateされた日から15日間の猶予があったと思います。なんらかの理由で退学になった場合(ビザ関係で移民法に抵触したなどの理由)は、即刻出国を求められます。 したがってあなたが学校に退学を届け出て、学校のDSOがI-20のterminateを移民局に報告した日から15日以内に出国しなければならないはずです。違法滞在にならないように、退学届けを出す時に必ず留学生担当官(DSO)に確認してください。

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