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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社休眠後の納税について)

会社休眠後の納税について

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  ご質問の内容が、法人に関することと、個人に関することが書かれていまして、少しこんがらがっていますが ・休眠中の会社(法人)の税金がどうなるか ・住所不定での就労 の二点がご質問の要旨だと思いましたので、それに絞って書かせていただきます。 --------------------------------------------------------------- ○法人の税金 ・法人の税金には「事業税」と言う税目はありません。  法人にかかる主な税目としては、「法人税」(国税)、「法人都道府県民税」(地方税)、「法人市町村民税」(地方税)、場合によっては「事業所税」(地方税)、そして「消費税」(国税)があります。 ・休眠中の会社とありますが、本当に休眠状態である場合は、税務署、都道府県、市町村に休業届を提出することにより、休業状態であることが認められれば課税されないことになります。 ・ただし、休業と認められるためには、一切の事業活動をしていないこと、具体的には事業所や従業者がまったくいないことが必要です。 ・少し混乱されているようですが、法人に関する税金は法人に課税されるものですから法人登記をされている限りは、貴方の住民登録とは無関係です。つまり、貴方に住民登録があってもなくても、法人が活動をしている限りは法人に関する課税はされます。 ○いつまで遡って課税されるのか ・法人に関する税金は、申告納税ですから法人が自分で税額を計算してそれぞれの役所に申告することになります。  申告がない場合は、役所の方から課税することも出来ますが「時効」(正確には「除斥」といいます)がありまして、5年以上前の課税権は消滅することになっています。逆に言えば、過去5年間については、納税する必要があるのに納税していない場合は、役所の方から課税することが出来ます。この処分を「決定」といいます。 ・ですから、法人が休眠状態で収益がないのでしたら、休業届をしていない場合は、本来は申告が必要ですが、収益がないということは、どちらにしても非課税ですね。 ・法人都道府県民税と市町村民税は「法人税割」と「均等割」があるのですが、「法人税割」は法人税を元に課税しますから、法人税が非課税の場合は非課税になります。ただし、「均等割」は法人の存在そのものに課税されますから、休業届をされていないと課税されることになります。  「均等割」は資本金と従業員数によりますが、小規模の会社でしたら、法人都道府県民税は年間2万円、法人市町村民税は年間5万円です。 ・ですから、休眠状態で収益がなく法人税が非課税ですと、「均等割」の4年分  (2万円+5万円)×4年=28万円 が法人関係の税金の未納額になりますね。あと、延滞金が1万円少し付くと思いますので、概ね30万円の税額になると思われます。何千万にはならないです。 ・なお、4年前から休眠状態であったことを役所に明確に示す証拠があるのでしたら、交渉しだいでは、過去に遡って休業扱いにしてくれることもありえますので、この場合は全くの非課税になりますね。 -------------------------------------------------------------- ○就業と住民登録 ・これについては、勤務先によるとしかお答えようがないです。 ・アルバイト的な仕事に就かれるのでしたら、住民票の提出は求められないでしょうし、正職員でしたら求められると思います(健康保険や年金に加入する必要がありますので)。 --------------------------------------------------------------- ○ちなみに ・健康保険への加入は、会社の保険でしたら住民票の提出が求められると思いますし、国民健康保険ですと自治体ごとに運営していますからその自治体に住民登録(住民票)がないと加入できません。 ・あと、法人の税金はあくまでも法人の財産で支払うものですから、法人が税金を支払えなくても、個人に支払い義務が移ることはありません。  つまり、法人の税金を延滞すると、法人の財産が差し押さえなどで持っていかれるだけです。貴方個人の財産が差し押さえられるわけではありません。

goonet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 法人の税金で個人名宛(代表)で通知がきて(養老)生命保険差し押さえになり以前支払ったことがあります。 そういったことで悩んでいます。 つまり、法人の税金を延滞すると、法人の財産が差し押さえなどで持っていかれるだけです。貴方個人の財産が差し押さえられるわけではありません。は会社関係の税金全般にあたりますか?

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